○幸田町職員任採用規則

昭和49年12月11日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の任用又は採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(新たに任用し、又は採用する職員)

第2条 新たに任用し、又は採用する職員は、次条に規定する試験に合格したものでなければならない。ただし、特殊業務その他特に必要と認める者については、この限りでない。

(試験内容)

第3条 職員を任用し、又は採用するための試験内容は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げるものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び幸田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和2年幸田町条例第21号)第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用される職員の採用その他の必要がある場合は、次の各号のいずれかとすることができる。

(1) 競争試験

(2) 選考

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に職員の職にある者は、この規則により任採用されたものとみなす。

(昭和50年9月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年2月1日から施行する。

幸田町職員任採用規則

昭和49年12月11日 規則第12号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年12月11日 規則第12号
昭和50年9月25日 規則第12号
昭和58年9月5日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第3号
令和2年1月31日 規則第1号
令和3年1月29日 規則第2号