○幸田町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和36年12月23日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

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幸田町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和36年12月23日 条例第23号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
幸田町例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
昭和36年12月23日 条例第23号
令和3年9月30日 条例第15号