○幸田町職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和53年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸田町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和36年幸田町条例第24号。次条第1項において「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務が免除されることのできる場合について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務が免除されることのできる場合)

第2条 条例第2条第3号に規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 特別職の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合

2 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、人事秘書課長が定める職務専念義務免除申請書を任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が認めるときは、口頭により申請をすることができる。

(承認の取消し)

第3条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した者について、その承認した期間の全部又は一部がその者の職務遂行上適当でないと認めるときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(報告)

第4条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において必要があると認めるときは、当該職員に対し、その職務に専念する義務の免除を承認した期間について必要な報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月7日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

幸田町職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和53年3月9日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
昭和53年3月9日 規則第3号
平成3年3月30日 規則第8号
平成13年3月7日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第5号
令和2年3月13日 規則第14号