○幸田町職員等の旅費支給条例

昭和29年9月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(幸田町職員の給与に関する条例(昭和36年幸田町条例第3号)の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。次号において同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下この項及び次項並びに第13条においてこれらの事由を「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者(第2号に掲げる旅行については、当該旅行を依頼し、又は要求する者)又はその委任を受けた者(以下この条並びに次条第1項及び第2項において「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更又は取消しの必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更し、又は取り消すことができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更され、又は取り消された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更又は取消しの申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更又は取消しの申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更又は取消しの申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更又は取消しの申請をせず、又は申請をしたがその変更又は取消しが認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。第8条第1項及び第9条において同じ。)について、実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 転居費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、転居の実態を勘案し必要な費用を支給する。

10 着後滞在費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、必要な滞在に係る費用を支給する。

11 家族移転費は、赴任に伴う扶養親族の移転について、必要な費用を支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、旅費定額の改正等により鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に掲げる運賃及び前号に掲げる急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に掲げる急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に掲げる座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第11条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表に定める額による。

(転居費、着後滞在費及び家族移転費)

第12条 転居費、着後滞在費及び家族移転費の額は、国家公務員の旅費の例による。

(退職者の旅費)

第13条 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地から幸田町役場までの旅費を支給する。

2 事務引継又は残務整理のため退職等となった職員に旅行を命じたときは、旅費を支給する。

(外国旅行)

第14条 外国旅行については、その都度町長が定める。

(遺族の旅費)

第15条 職員が旅行中に死亡した場合における遺族の旅費については、その都度町長が定める。

(旅費の調整)

第16条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときにおいては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(雑則)

第17条 この条例に定めるもののほか、職員に対して支給する旅費について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和38年2月18日条例第2号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41年4月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年7月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第5号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 幸田町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和32年幸田町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 幸田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年幸田町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 幸田町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和57年幸田町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 幸田町消防団条例(昭和41年幸田町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月27日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第29号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第3号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の幸田町職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第6号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の幸田町職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

単位

長期間(8日以上同一地域に滞在する場合)の研修、講習又は訓練その他これらに類する目的のためのもの

左記以外のもの

日当

1日

県内(町内及び隣接市を除く。) 1,000円

県外 3,500円

8日以上15日以内 日当の額の100分の80に相当する額

16日以上30日以内 日当の額の100分の70に相当する額

31日以上 日当の額の100分の60に相当する額

県内(町内及び隣接市を除く。) 1,000円。県外 3,500円。ただし、150キロメートル以上で日帰りの場合 4,500円

宿泊料

1夜

7,000円

1万2,000円。ただし、特別の事情又は旅行の性質上、この金額により難い場合で町長が必要と認めるときは、1万5,000円

食卓料

1夜

 

2,500円

幸田町職員等の旅費支給条例

昭和29年9月27日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第5編 与/第3章
沿革情報
昭和29年9月27日 条例第10号
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和38年2月18日 条例第2号
昭和41年4月7日 条例第10号
昭和43年3月22日 条例第12号
昭和44年7月22日 条例第22号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和49年3月28日 条例第5号
昭和51年3月17日 条例第3号
昭和55年3月22日 条例第2号
昭和60年3月27日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第3号
平成3年12月21日 条例第29号
平成11年3月29日 条例第3号
平成19年3月27日 条例第6号
平成23年3月24日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第9号
令和2年9月28日 条例第23号
令和7年3月26日 条例第6号