○幸田町入札参加者審査委員会規程
昭和59年2月25日
規程第2号
(設置)
第1条 工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)の資格の格付及び当該指名競争入札に参加させる者の指名の公正を期するため、幸田町入札参加者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査決定する。
(1) 入札参加者の工事若しくは製造の請負又は物件の買入れその他の契約の予定金額に応じる等級の格付及び格付の変更
(2) 入札参加者の資格の取消し及び一般競争入札又は指名競争入札の参加の停止
(3) 次に掲げる契約に係る指名競争入札に参加させる者の指名
ア 工事又は製造の請負契約で設計金額が130万円以上のもの。ただし、土木工事については、4,000万円以上、建築工事については、3,000万円以上、管工事及び水道施設工事については、1,000万円以上のもの
イ 物件の買入れ契約で設計金額が80万円以上のもの
ウ 工事若しくは製造の請負又は物件の買入れ以外の契約で設計金額が50万円以上のもの
(4) 共同企業体(2以上の指名競争入札に参加させる者が共同連帯して施行することを町長が認める工事の請負契約の指名競争入札に参加することができるものをいう。)を構成する者の指名
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員15人で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職等にある者をもって充てる。
(1) 企画部長
(2) 総務部長
(3) 住民こども部長
(4) 健康福祉部長
(5) 環境経済部長
(6) 建設部長
(7) 上下水道部長
(8) 消防長
(9) 教育部長
(10) 財政課長
(11) 産業振興課長
(12) 土木課長
(13) 区画整理課長
(14) 水道課長
(15) 下水道課長
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、原則として毎月第1金曜日及び第3金曜日に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(審査手続)
第6条 各課等の長は、委員会に付議する事項があるときは、あらかじめ審査に必要な資料を委員会に提出しなければならない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、各課等の長から意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、審査等において知ることのできた申請者の秘密に関する事項について、これを他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日規程第4号)
この規程は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月8日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月28日訓令第7号)
この訓令は、平成8年1月4日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。