○幸田町財産管理規則
昭和55年3月29日
規則第8号
幸田町財産管理規則(昭和41年幸田町規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 通則(第3条~第7条)
第2節 取得(第8条~第11条)
第3節 管理(第12条~第30条)
第4節 処分(第31条~第35条)
第5節 台帳及び報告(第36条~第44条)
第3章 物品
第1節 通則(第45条~第47条)
第2節 出納及び保管(第48条~第54条)
第3節 管理(第55条~第58条)
第4節 処分(第59条)
第4章 債権
第1節 管理手続(第60条~第70条)
第2節 債権管理簿及び報告書(第71条)
第5章 基金(第72条・第73条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(財産管理事務の原則)
第2条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。
2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。
第2章 公有財産
第1節 通則
(公有財産の定義及び分類)
第3条 この規則において「公有財産」とは、町の所有に属する財産のうち次に掲げるものをいう。
(1) 行政財産 町において直接公用又は公共の用に供し、又は供するものと決定した財産
(2) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産
(用語の意義)
第3条の2 この規則において「各課等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 幸田町事務分掌規則(昭和50年幸田町規則第1号)第2条に規定する課
(2) 幸田町消防本部組織規則(令和5年幸田町規則第7号)第4条に規定する庶務課及び予防防災課並びに幸田町消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和51年幸田町条例第21号)第1条に規定する消防署
(3) 幸田町教育委員会事務局組織規則(平成3年幸田町教育委員会規則第4号)第2条で規定する課、館及び室
(4) 幸田町議会事務局設置条例(昭和36年幸田町条例第4号)に規定する事務局
(公有財産管理事務の統括)
第4条 財政課長は、公有財産管理事務を統括しその適正を期すため、当該事務の統一並びに必要な調整をしなければならない。
(行政財産に関する事務の所掌)
第5条 行政財産の管理の事務は、町長又は教育委員会の命を受け、当該財産の使用目的に最も関係を有する事務又は事業を主管する各課等の長が行う。
(普通財産に関する事務の所掌)
第6条 普通財産の管理及び処分の事務は、財政課長が行う。
2 普通財産のうち、次に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、当該普通財産の事務を主管する各課等の長が行う。
(1) 目的をもって取得したもの
(2) 交換に供するため用途廃止したもの
(3) 建物及び工作物で取壊しの目的をもって用途廃止をしたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理を各課等の長が行うことが技術その他の関係から町長が適当と認めたもの
(価格の評定)
第7条 公有財産の価格の評定は、適正な時価によらなければならない。
2 時価を評定する場合は、売買実例、精通者の意見、当該物件の品位及び立地条件等を総合し、かつ、妥当な価格を算出しなければならない。
第2節 取得
(財産の取得前の措置)
第8条 各課等の長は、公有財産となる財産を取得しようとする場合において、当該財産に対し、質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。
(購入)
第9条 各課等の長は、公有財産となる土地又は建物を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする土地又は建物の明細
(2) 購入しようとする事由
(3) 価格評定調書
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 購入しようとする建物の敷地が借地である場合は、その所有者の住所、氏名及び使用承諾書
(6) 契約書案(登記簿謄本等及び関係図面添付)
(7) 相手方の承諾書
2 各課等の長は、土地及び建物以外の物件を購入しようとするときは、前項の規定に準じて町長の承認を受けなければならない。
(寄附の受納)
第10条 各課等の長は、公有財産となる土地又は建物の寄附を受納しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受納しようとする土地又は建物の明細
(2) 寄附を受納しようとする事由
(3) 価格評定調書
(4) 寄附者の住所及び氏名
(5) 寄附を受納しようとする建物の敷地が借地である場合は、その所有者の住所、氏名及び使用承諾書
(6) 寄附の願書
(7) 寄附の条件
(8) その他登記簿謄本及び関係図面等必要と認める事項
2 各課等の長は、土地、建物以外の物件の寄附を受納しようとするときは、前項の規定に準じて町長の承認を受けなければならない。
(代金の支払)
第11条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては登記又は登録をした後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第3節 管理
(登記又は登録)
第12条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。
(損害保険)
第13条 建物その他必要な物件については、損害保険に付さなければならない。
(有価証券の保管)
第14条 公有財産に属する有価証券は、特別の事由のある場合を除くほか、指定金融機関その他確実な金融機関に保護預りとしなければならない。
(界標の設置)
第15条 各課等の長は、土地を取得したときは当該土地の境界線上の重要な箇所に隣接所有者立会いの上堅固な界標を設置し、その境界を明らかにしておかなければならない。
(現状の調査)
第16条 各課等の長は、随時その所管に属する公有財産について現状を調査し、特に次の各号に掲げる事項について注意しなければならない。
(1) 公有財産の維持、保存並びに使用目的及び使用状況の適否
(2) 電気、ガス、給排水及び避雷その他の諸施設の良否
(3) 貸付け又は使用を許可した公有財産の賃貸料又は使用料の適否
(4) 土地の境界
(5) その他公有財産管理の適法性
(事故報告)
第17条 各課等の長は、天災地変その他の事故によりその所管に属する公有財産について滅失又は損傷の事故が生じたときは、直ちにその原因を明らかにして公有財産事故報告書を作成し、財政課長を経て町長に報告しなければならない。
(所管換)
第18条 各課等の長は、公有財産の所管換(各課等の長の間において、公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成して財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 所管換を受けようとする物件の明細
(2) 所管換を受けようとする事由
(3) 有償の場合においては価格評定調書
(4) 所管換を受けようとする物件を管理する課等の長の同意書
(5) その他登記簿謄本及び関係図面等必要と認める事項
2 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が指定する会計間については、この限りでない。
(用途変更)
第19条 各課等の長は、行政財産の用途を変更(普通財産を行政財産とする場合を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成して、財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途を変更しようとする物件の明細
(2) 用途を変更しようとする事由
(3) 用途及び利用計画
(4) 図面
(5) その他参考となるべき事項
(行政財産の目的外使用の許可)
第20条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において行政財産の使用(以下「目的外使用」という。)を許可することができる。
(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。
(3) 水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として、極めて短期間その用に供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による目的外使用の許可は、次の期間を超えることができない。ただし、更新することができる。
(1) 電柱その他これに類するものの使用を許可する場合は、5年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物の使用を許可する場合は、2年
(3) 建物、その他の物件の使用を許可する場合は、1年
3 各課等の長は、使用を許可しようとするときは、あらかじめ許可を受けようとする者から使用の目的、使用の期日、使用の方法その他参考となるべき事項を記載した行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)を提出させなければならない。
4 各課等の長は、使用を許可しようとするときは次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成して財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 使用を許可しようとする物件の明細
(2) 使用を許可しようとする事由
(3) 使用を許可する期間及び条件
(4) 使用料及びその算定調書
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 相手方の使用許可申請書
(7) 使用許可書案
(8) その他必要と認める事項
5 前項第7号の使用許可書案には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 相手方の住所及び氏名
(2) 使用させる物件の明細
(3) 使用の目的及び期間
(4) 使用料の額、納付の時期及び方法
(5) 使用許可の条件(許可に違反したときの処分の条件を含む。)
(6) その他必要と認める事項
(使用料)
第21条 目的外使用の使用料は、幸田町行政財産目的外使用料条例(平成12年幸田町条例第3号)第2条に定めるところによる。
(使用許可の取消し)
第22条 行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
2 相手方の責に帰すべき事由によって使用の許可を取り消したときに損害があるときは、その損害を賠償させることができる。
(普通財産の貸付け)
第23条 各課等の長は、普通財産を貸付けしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 貸付けしようとする物件の明細
(2) 貸付けしようとする事由
(3) 貸付けの期間及び条件
(4) 賃貸料及びその算定調書
(5) 借受人の住所及び氏名
(6) 借受人の願書
(7) 契約書案
(8) その他必要と認める事項
2 前項第7号に規定する契約書案には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸し付ける物件の明細
(3) 貸付けの目的及び期間
(4) 賃貸料の額、納付の時期及び方法
(5) 管理及びその費用負担に関する事項
(6) 一定の用途を指定して貸付けしようとするときは、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(7) 貸付けの条件(貸付条件に違反したときの条件を含む。)
(8) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付期間)
第24条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、60年
(2) 建物の所有を目的として、土地を貸し付ける場合は、30年
(3) 前2号に掲げる目的以外で、土地を貸し付ける場合は、10年
(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は、5年
(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年
(普通財産の貸付料)
第25条 普通財産を貸し付けるときは、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。
(普通財産を貸し付ける場合の担保)
第26条 普通財産を貸し付ける場合において、町長が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。
(普通財産の貸付条件)
第27条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。ただし、特に町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。
(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。
(4) その他町長において指定したこと。
2 前項ただし書の規定により当該各号に掲げる行為をした者は、返還の際、原状に復さなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(普通財産の貸付契約の解除)
第28条 普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、解除しないことができる。
(1) 貸付料を納付期限後3月以上経過してなお納付しないとき。
(2) 前条第1項の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか契約に違反したとき。
2 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。この場合において、なお、損害があるときは、その損害を賠償させることができる。
(普通財産の用途指定の譲与又は売払い)
第29条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の譲与又は売払いをする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対して用途並びにその用途に供しなければならない期間を指定しなければならない。
(行政財産の貸付け)
第29条の2 行政財産の目的を効果的に達成することに資すると町長が認める場合に限り、地方自治法第238条の4第2項から第5項までの規定により行政財産を貸し付けることができる。
(行政財産の用途廃止)
第30条 各課等の長は、行政財産の用途を廃止しようとする場合は、次に掲げる事項を具して財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途を廃止しようとする物件の明細
(2) 用途を廃止しようとする事由
(3) その他参考となるべき事項
第4節 処分
(普通財産の交換)
第31条 各課等の長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換により取得しようとする物件の明細
(2) 交換しようとする事由
(3) 交換しようとする物件の明細
(4) 価格評定調書
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 交換の条件
(7) 交換差金があればそれについて取るべき措置
(8) 建物の交換でその敷地が借地である場合は、その所有者の住所、氏名及び使用承諾書
(9) 契約書案
(10) 相手方の交換承諾書又は願書
(11) その他必要と認める書類
(普通財産の譲与)
第32条 各課等の長は、普通財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲与しようとする物件の明細
(2) 譲与しようとする事由
(3) 価格評定調書
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 譲与願書
(6) その他必要と認める事項
(普通財産の売払い)
第33条 各課等の長は、普通財産を売払いしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売払いしようとする物件の明細
(2) 売払いしようとする事由
(3) 価格評定調書
(4) 売払い代金の納付の時期及び方法
(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名
(6) 契約書案
(7) その他必要と認める事項
2 普通財産を売り払うときは、適正な価格により売り払わなければならない。
(売払い代金等の納付)
第34条 普通財産の売払い代金又は交換差金は、当該財産の引渡し前にこれを納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の4第2項の規定に該当する場合は、町長は、納付の特約をすることができる。この場合における利息は、延納に係る売払い代金又は交換差金の額につき毎年度町長が別に定める割合をもって計算した額とする。
3 延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、町長は、直ちにその特約を解除しなければならない。
(売払契約等の解除)
第35条 普通財産を売払い、譲与し、又は交換した場合において、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、町長はその契約を解除することができる。
(1) 一定の用途を指定して普通財産を売払い、又は譲与した場合において、買受人又は譲受人が指定された期日を経過しても、なお、これをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後、指定された期間内にその用途を廃止したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。
第5節 台帳及び報告
(公有財産台帳)
第36条 財政課長は、公有財産の台帳(様式第2号。以下この節において「台帳」という。)を備え、行政財産と普通財産に区分してその現況を明らかにしておかなければならない。
2 各課等の長は、公有財産台帳の副本を備え、取得、所管換、処分その他の理由による変動があった場合は、直ちにこれを台帳に記載しておかなければならない。
(台帳価格)
第37条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁償に係るものは当該物件により弁償を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他動産については、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額
(6) 出資による権利については出資金額
(台帳価格の改定)
第38条 各課等の長は、その所管に属する公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価額を改定し、財政課長に報告しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるものその他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(附属図面)
第39条 台帳には、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を附属させなければならない。
(区分等)
第41条 台帳に登載すべき公有財産の区分及び種目並びに単位は、別表第1による。
(借入財産の現況)
第42条 各課等の長は、借入財産の現況を明らかにしておかなければならない。
(異動報告)
第43条 各課等の長は、その所管に属する公有財産について、取得処分その他の事由による異動のあったときは、直ちにこれを副本に登載し、及び図面を調製又は更正するとともに公有財産異動報告書を作成し、当該図面を添えて財政課長に報告しなければならない。
(公有財産の現在高報告)
第44条 財政課長は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、町長に報告しなければならない。
第3章 物品
第1節 通則
(分類及び整理)
第45条 物品は、会計ごとに分類し、次に掲げるところにより細分類するものとする。
(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期の反復の使用に耐える物品。ただし、取得単価(単価不明の場合は、見積価格とする。)が2万円未満の物品を除く。
(3) 生産品 生産された物品
(4) 材料品 工事等の材料として使用する物品及び加工の材料として使用する物品。ただし、前号に該当する物品を除く。
(5) 動物 鳥類及び哺乳類
(物品供用職員)
第46条 各課等に物品供用職員を置くものとする。
2 物品供用職員は、当該各課等に所属する物品についてその管理の責任を負うものとする。
3 物品供用職員は、物品供用簿(様式第3号)を備えなければならない。
(需給計画等)
第47条 物品供用職員は、予算及び事務又は事業の予定を勘案し、毎会計年度物品の需給計画並びに取得、供用又は処分に関する計画を定め、財政課長を経て町長の承認を受けなければならない。
第2節 出納及び保管
(出納の通知)
第48条 町長は、会計管理者に対し物品について出納の通知をしようとするときは、物品出納通知書(様式第4号)によるものとする。
2 町長が認めた場合には、出納の通知の原因となる書類を会計管理者に提示することによって前項の物品出納通知書に代えることができる。
(出納の通知の審査)
第49条 会計管理者は、前条の規定による出納の通知を受けたときはこれを審査し、出納の執行が不能なときは、物品出納通知書を町長に返送しなければならない。
(物品の検収)
第50条 会計管理者は、物品を受け入れようとするときは当該受入れに係る出納の通知を照合し、確認の上でなければ受け入れることができない。
(1) 備品出納簿 (様式第5号)
(2) 消耗品出納簿 (様式第6号)
(3) 生産品出納簿 (様式第7号)
(4) 材料品出納簿 (様式第8号)
(5) 動物出納簿 (様式第9号)
(6) 郵便切手類受払簿 (様式第10号)
(7) 収入印紙受払簿 (様式第11号)
(8) 借入れ又は寄託を受けた物品借入、寄託品出納簿 (様式第12号)
(備品の標示)
第52条 会計管理者は、備品を受け入れたときは、当該備品の品質に応じた方法で当該備品の分類その他必要な事項を記載した標示張を貼付しなければならない。ただし、貼付の困難なもの又は適当でないものについては、この限りでない。
(保管物品の点検)
第53条 会計管理者は、毎会計年度1回以上その保管する物品を帳簿と照合して点検し、その結果を帳簿の余白に記載しなければならない。
第3節 管理
(管理換)
第55条 各課等の長は、物品の管理換(各課等の長の間において、物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)を受けようとするときは、財政課長及び管理換を行おうとする各課等の長を経て町長の決裁を受けなければならない。ただし、当該物品の取得価格(単価不明の場合は、見積価格とする。)が5万円に達しないときは、この限りでない。
(貸付け)
第56条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、事務又は事業に支障を及ぼさない限度においてこれを貸し付けることができる。
2 町長は、物品の貸付けに当たっては貸付期間を明示し、及び貸付条件を付することができる。
3 物品を貸し付ける場合には、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。
(寄託)
第57条 町長は、保管上特に必要があると認めたときは、物品を他の者に寄託することができる。
2 会計管理者は、物品の寄託に当たっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。
(亡失、損傷の場合の措置)
第58条 物品供用職員は、その供用に係る物品が不要となったとき、又は亡失若しくは損傷したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 前項の場合において必要があるときは、町長は、会計管理者に出納の通知をしなければならない。
第4節 処分
(不用の決定等)
第59条 町長は、使用することができない物品が生じたときは、不用決定調書(様式第13号)に、不用に至った状況調書、写真等を添付して、財政課長の合議を経たのち不用の決定をすることができる。ただし、物品のうち消耗品その他軽易なものについては、各課等の長が、不用の決定をすることができる。
2 前項の規定により不用の決定をした場合は、売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。
第4章 債権
第1節 管理手続
(督促手続)
第60条 債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)に係る徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
2 令第171条の規定により督促をする場合には、納入者に対し督促状(様式第14号)をもって行わなければならない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第61条 令第171条の2第1号の規定により、債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額並びに納付の請求に係る理由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第62条 令第171条の3の規定により債権について、履行期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限繰上通知書を作成して納付者に送付しなければならない。
(債権の申出)
第63条 令第171条の4の規定により債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全措置)
第64条 債権を保全するため必要がある場合には、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続を採ること。
(3) 法令の規定により町が債権者をして債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。
(4) 債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求すること。
(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための必要な措置をとること。
(担保の提供の手続等)
第65条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を町長に提出するものとする。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債券については、その登録を受けその登録済通知書又は登録済証を提出するものとする。
2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を町長に提出するものとする。
3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。
5 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を町長に提出するものとする。
(担保の保全措置)
第66条 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第67条 債権について、町長が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。
(徴収停止の手続等)
第68条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。
2 債権の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。
(履行期限の延長の手続等)
第69条 令第171条の6の規定により履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延長の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げた事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延期に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
(8) その他町長が定める事項
3 履行延期の特約等をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の利息を付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。
5 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が本町の不利益にその財産を隠し、そこない若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第64条各号の一に掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除の手続)
第70条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。
2 町長は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
第2節 債権管理簿及び報告書
(債権管理簿)
第71条 財産管理者は、債権管理簿(様式第15号)を備え、その所管に属する債権につき取得、消滅その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちにこれを債権管理簿に記載しなければならない。
第5章 基金
(基金の運用状況調書の様式)
第72条 法第241条第5項の規定により町長が毎会計年度、議会に提出する基金の運用状況を示す書類の様式は(様式第16号)のとおりとする。
(基金管理簿)
第73条 町長は、基金管理簿(様式第17号)を備え、貸付回収の状況を記録し、基金の状況を適確に把握しなければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月10日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月7日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第7号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成7年12月14日規則第27号)
この規則は、平成8年1月4日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第36号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、字句を適宜補正の上、これを使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月15日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月14日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第11号から様式第16号までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和2年3月6日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和3年8月31日規則第20号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第41条関係)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 |
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| 宅地 | 平方メートル |
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田 | 〃 |
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畑 | 〃 |
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森林 | 〃 |
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原野 | 〃 |
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牧場 | 〃 |
| |
池沼 | 〃 |
| |
鉱泉地 | 〃 |
| |
墳墓地 | 〃 |
| |
海浜地 | 〃 |
| |
公園広場 | 〃 |
| |
雑種地 | 〃 | 他の種目に属さないもの。 | |
立木竹 |
|
|
|
| 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの、苗圃にあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの。 | |
竹 | 束 |
| |
建物 |
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|
| 事務所建 | 平方メートル | 官署、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。 |
住宅建 |
| 宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。 | |
倉庫建 |
| 上屋を包括する。 | |
雑屋建 |
| 小屋、物置、ろう下、便所、門衛所、庁務員室等他の種目に属しないものを包括する。 | |
工作物 |
|
|
|
| 門 | 個 | 木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | さく、へい、垣、生垣等を包括する。 | |
水道 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
下水 | 個 | 溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。 | |
築庭 | 個 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く)を一団として1箇所をもって1個とする。 | |
池井 | 個 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。 | |
舗床 | 個 | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト等の各1箇所をもって1個とする。 | |
照明装置 | 個 | 電灯、ガス灯、蛍光灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもって、1個とする。 | |
暖房装置 | 個 | 暖炉、ガス暖炉等をも包括し、各一式をもって1個とする。 | |
冷房装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
通風装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
消火装置 |
| 一式をもって1個とする。 | |
通信装置 | 個 | 私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもって、1個とする。 | |
煙突 | 個 | 独立の存在を有するもので煙道の設備を一団として、1基をもって1個とする。 | |
貯槽 | 個 | 水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。 | |
橋梁 | 個 | さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。 | |
土留 | 個 | 石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。 | |
岸壁 | メートル |
| |
トンネル | メートル |
| |
電話線路 | メートル | 電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。 | |
気送管路 | メートル |
| |
空気供給管路 | メートル |
| |
無線電信柱 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
灯台 | 個 | 灯船も包括し、1箇所をもって1個とする。 | |
望楼 | 個 |
| |
昇降機 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
ドック | 個 | 浮ドックをも包括し、各一式をもって1個とする。 | |
原動装置 | 個 | 発電装置、発動装置、気罐、ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。 | |
変電装置 | 個 | 交流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。 | |
伝動装置 | 個 | 電動装置、シャフチング等の各一式をもって1個とする。 | |
作業装置 | 個 | 除じん装置、噴霧装置、塩装置等の各一式をもって1個とする。 | |
諸標 | 個 | 浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。 | |
雑工作物 | 個 | 井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繁場、灰拾場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1個とする。 | |
機械器具 |
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| 電気機械 | 個 | 電気ろ(本体)、発電用の蒸汽罐、蒸気タービン、内燃機関、水車、配電盤(附属計器類を含む。)、電動機、発電機、変圧器、電動工具、家庭用電気機器電気ボイラーその他の電気機械器具並びに電気工具など包括 |
通信機械 | 個 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器などを包括する。 | |
工作機械 | 個 | 旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形前盤、鋸盤、ブローチ盤等並びに器具、工具、治具類などを包括する。 | |
木工機械 | 個 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸刃目立機械等木工機械、専門機械器具並びに木工工具などを包括する。 | |
土木機械 | 個 | 掘削機(動力ショベル等)、道路転圧機、砕石機、杭打機などを包括する。 | |
試験及び測定器 | 個 | 金尺材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)などを包括する。 | |
荷役運搬機械 | 個 | 起重機、走行起重機、天井走行起重機、エレベーター、コンベアー策道捲揚機などを包括する。 | |
船舶用機械 | 個 | 各種汽罐、各種蒸汽タービン、往復式蒸汽機関、内燃機関並びに各種補助機械、甲板用各種機械などを包括する。 | |
車両 | 個 | 機関車、客車、電車、貨車、自動車等包括する。 | |
医療用機械 | 個 | 医療用機器、電気治療器などを包括する。 | |
雑機械及び器具 | 個 | 他の種目に属しないものを包括する。 | |
船舶 |
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| 隻 |
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地上権等 |
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| 地上権 | 坪 |
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地役権 | 坪 |
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鉱業権 | 個 |
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その他 | 個 |
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特許権等 |
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| 特許権 | 件 |
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著作権 | 件 |
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商標権 | 件 |
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実用新案権 | 件 |
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その他 | 件 |
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政府出資等 |
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| 各種目とも特有名称を冠記する。 |
| 株券 | 株 |
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社債券 | 口 |
| |
地方債証券 | 口 |
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出資による権利 |
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| 持分 | 口 |
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出資証券 | 口 |
| |
受益証券 | 口 |
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別表第2(第45条関係)
細分類 | 種類 | 説明 | ||
備品 | 1 調度器具類 | 01 | 机類 | 机、テーブル等 |
02 | 台類 | 物を置いたり、その上で作業する器具 | ||
03 | い子類 | 腰を掛ける器具 | ||
04 | 棚・箱類 | 収納を目的とする棚及び箱型の器具 | ||
05 | 舞台調度類 | 舞台で使用する調度器具(照明及び音響器具を除く。) | ||
06 | その他調度器具類 | 調度器具類01から05まで以外の調度器具 | ||
2 測量・測定器具類 | 01 | 度量衡・測量器具類 | 長さ、容積及び重さの測定器具並びに測量に必要な器具 | |
02 | 身体測定器具類 | 身体測定に必要な器具 | ||
03 | 温湿度計・気象計器類 | 温湿度及び気象の状態の測定器具 | ||
04 | 電気計器類 | 電気に関する測定器具 | ||
05 | その他計器類 | 測量・測定器具類01から04まで以外の計器で機械器具類07理化学機械器具類以外の計器 | ||
3 機械器具類 | 01 | 動力機械類 | 原動力となる機械 | |
02 | 工作機械器具類 | 工作作業に必要な機器 | ||
03 | 土木機械器具類 | 土木作業に必要な機器 | ||
04 | 農林業機械器具類 | 農林業に必要な機器 | ||
05 | 事務機械器具類 | 一般事務に必要な機器 | ||
06 | 医療機械器具類 | 診断及び治療に必要な機器並びに保健衛生器具 | ||
07 | 理化学機械器具類 | 試験及び研究に使用する機器及び計器 | ||
08 | 視聴覚・通信機械器具類 | 映像、音響及び通信に関する機器 | ||
09 | 冷暖房機械器具類 | 部屋の温度を調節する機器及び空調機器 | ||
10 | 照明機械器具類 | 照明機器 | ||
11 | 厨房機械器具類 | 厨房で使用する調理に必要な機器 | ||
12 | 消防防災機械器具類 | 消防及び防災に必要な機器 | ||
13 | その他機械器具 | 機械器具類01から12まで以外の機械器具 | ||
4 教材器具類 | 01 | 音楽器具類 | 楽器及びその附属品 | |
02 | 運動器具類 | 体力の向上のための運動器具 | ||
03 | 遊具類 | 遊びのための保育器具 | ||
04 | ソフトウェア類 | ソフト、CD、映写フィルム等 | ||
05 | 標本類 | 実物の見本 | ||
06 | 模型類 | 実物の形に似せて作った物 | ||
07 | その他教材類 | 教材器具類01から06まで以外の教材 | ||
5 雑具類 | 01 | 雑器具類 | 調度器具類、測量・測定器具類、機械器具類及び教材器具類以外の器具 | |
02 | 雑車類 | 車両類以外の運搬車 | ||
6 車両類 | 01 | 自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車 | |
02 | その他車両 | 原動機付自転車及び軽車両 | ||
7 展示・収蔵品類 | 01 | 絵画 | 日本画及び洋画 | |
02 | 彫刻 | 木、石、金属等を材料にして彫った像 | ||
03 | 工芸品 | 美術的な工芸品 | ||
04 | 書 | 書道作品 | ||
05 | 写真・ポスター | 写真、パネル及びポスター | ||
06 | 武具・鉄砲・刀剣 | 歴史上の戦いの道具 | ||
07 | その他展示・収蔵品類 | 展示・収蔵品類01から06まで以外の展示・収蔵品 | ||
8 図書類 | 01 | 図書類 | 20,000円以上の図書(年又は年度刊図書を除く。) | |
消耗品 | 1 一般器具 | (1) 消耗品2から8までに掲げる種類以外のもの (2) 備品に属するもので金額が20,000円未満のもの | ||
2 標本・模型・図書及び出版物 | (1) 20,000円未満の標本及び模型 (2) 20,000円未満の図書 (3) 新聞、雑誌、職員録等の一時限りの出版物 | |||
3 魚類及び種蓄 | 魚類及び種蓄として貸与するための動物 | |||
4 一般消耗品 | 事務、事業用諸用紙、文房具、薬品、衛生材料、油脂、燃料、食事材料及びその他雑品並びに実験研究用動物をいう。 | |||
5 部分品 | 他の備品又は施設物に取り付けて、そのものの一部分となるものをいう。 | |||
6 印刷物 | 事務、事業用及び領布用として印刷したものをいう。 | |||
7 贈与品 | 贈与を目的として購入したものをいう。 | |||
8 証券 | 商品券、乗車券、入場券等の証券をいう。 | |||
生産品 | 生産品 | 生産された物品をいう。 | ||
材料品 | 材料品 | 工事等の材料として使用する物品及び加工の材料として使用する物品をいう。 | ||
動物 | 動物 | 鳥類及び哺乳類(消耗品に属する動物を除く。) |