○幸田町国民健康保険財政調整基金条例

平成8年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、国民健康保険事業に係る財政の健全なる運営に資するため、幸田町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、国民健康保険事業の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

幸田町国民健康保険財政調整基金条例

平成8年3月28日 条例第4号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
幸田町例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年3月28日 条例第4号