○幸田町福祉施設整備基金条例

平成14年12月26日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、福祉施設の整備に必要な財源を確保し、円滑な執行を図るため、幸田町福祉施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(幸田町地域福祉基金条例の廃止)

2 幸田町地域福祉基金条例(平成5年幸田町条例第18号)は、廃止する。

幸田町福祉施設整備基金条例

平成14年12月26日 条例第30号

(平成14年12月26日施行)

体系情報
幸田町例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年12月26日 条例第30号