○幸田町都市施設整備基金条例

平成8年9月30日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、都市施設整備事業に必要な財源を確保し円滑な執行を図るため、幸田町都市施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(対象事業)

第2条 基金の対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) 東海道本線幸田駅、三ケ根駅及び相見駅並びにこれらの周辺の整備に関する事業

(2) 土地区画整理事業

(3) 幸田中央公園の整備に関する事業

(4) 前3号に掲げる事業のほか、これらに関連する事業

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(現金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年5月22年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

幸田町都市施設整備基金条例

平成8年9月30日 条例第14号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
幸田町例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年9月30日 条例第14号
平成12年5月22日 条例第30号
令和2年12月22日 条例第38号