○幸田町教育施設整備基金の設置及び管理に関する条例
昭和41年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、教育施設整備基金について定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、教育施設整備のため、準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金の積立ては、町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(現金の管理)
第4条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。