○幸田町行政財産目的外使用料条例

平成12年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産目的外使用」という。)に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 行政財産目的外使用の使用料(以下「使用料」という。)の額は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第3条 行政財産目的外使用の許可を受けた者は、前条に規定する使用料を年度ごとに前納しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、後納することができる。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別の事情があると認める場合は、その全部又はその一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者の申請により使用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 当該行政財産目的外使用が行政財産の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。

(3) 使用者に災害その他特別の事情があると認められるとき。

(延滞金)

第6条 法第231条の3第2項の規定により町長が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る使用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から使用料の納付の日までの日数に応じ、使用料の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき又は延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その全部又はその端数金額は徴収しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表土地の部の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸田町証人等の実費弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の幸田町行政財産目的外使用料条例の規定は、平成18年11月24日から適用する。

(平成28年3月28日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

区分

単位

金額

徴収の時期

備考

土地

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号及び第2号に掲げる工作物又は物件を設ける場合

幸田町道路占用料条例(平成12年幸田町条例第17号)第2条の規定の例により計算した額

使用の許可を得てから1月以内

使用期間に1年未満がある場合の使用料は、その年の現月数を基礎として月割りによって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

建物

幸田町役場食堂として使用する場合

1月につき

8,400円

使用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

現金自動預け払い機を設置使用する場合

1平方メートル1月につき

1,000円

備考

1 使用面積が、1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 電気、ガス、水道等を使用する場合は、使用料の金額に、実費として町長が定める金額を加算する。

幸田町行政財産目的外使用料条例

平成12年3月31日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第3号
平成19年3月27日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第14号