○幸田町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和51年6月29日

条例第21号

(消防機関の設置)

第1条 幸田町に、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項に基づき消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第2条 消防本部の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

幸田町消防本部

額田郡幸田町大字菱池字前田41番地1

(消防署)

第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

管轄区域

幸田町消防署

額田郡幸田町大字菱池字前田41番地1

町内全域

この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第6号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の幸田町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の幸田町消防団条例の規定、第3条の規定による改正後の幸田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の幸田町職員定数条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。

幸田町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和51年6月29日 条例第21号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
幸田町例規集/第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和51年6月29日 条例第21号
平成17年3月31日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第22号