○幸田町消防職員服務規程

昭和51年9月1日

消本訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 警備勤務

第1節 通則(第9条・第10条)

第2節 勤務守則(第11条~第17条)

第3章 消防活動

第1節 火災防ぎょ(第18条・第19条)

第2節 水災活動(第20条)

第3節 救急活動(第21条)

第4節 管区事務(第22条~第28条)

第4章 服務要旨(第29条~第36条)

第5章 職員の心得(第37条~第46条)

附則

第1章 総則

第1条 この訓令は、消防職員(幸田町消防本部組織規則(令和5年幸田町規則第7号)第4条に規定する共同通信課の職員を除く。以下「職員」という。)の勤務、服務、要旨及び心得等の基準を定め、職員の服務上の指針とすることを目的とする。

第2条 消防本部及び消防署に勤務する職員のうち、消防長が指定する職員は毎日勤務とする。

2 前項以外の職員は、3交替勤務とする。

第3条 毎日勤務する職員の勤務時間並びに週休日及び休日は、幸田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年幸田町条例第13号。以下「条例」という。)第2条第3条及び第9条の規定による。

2 毎日勤務する職員の休憩時間は、条例第6条の規定による。

第4条 3交替に勤務する職員は、当務日、非番日及び日勤日の21日を1サイクルとし、当務日の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし(休憩時間を除き15時間30分)3週間を平均して、1週間について38時間45分とする。

2 日勤日の勤務時間は前条に定める毎日勤務者と同じとする。

第5条 3交替に勤務する職員の週休日は、土曜日、日曜日、月曜日及び火曜日に該当する日勤日の4日並びに水曜日、木曜日及び金曜日に該当する勤務に支障のない日勤日のうち2日とし、3週間を通じて6日とし、その割振りは所属長が定める。

第6条 3交替に勤務する職員の休憩時間は、午前8時30分から午後5時までに1時間及び午後5時から翌日の午前8時30分までの間に7時間30分とし、その時限内の時間割振りは所属長が定める。ただし、午後9時から翌日の午前6時までに継続3時間以上の休憩時間を設けなければならない。

2 所属長は、勤務の都合により前項の休憩時間を随時変更することができる。

第7条 週休日及び休日並びに休憩時間は、消防業務に支障のないよう交互に定めなければならない。

第7条の2 消防職員の休暇は、条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)とする。

第8条 非常時の警防その他消防長が必要と認めた場合にあっては、この規定によらないで服務させることができる。

第2章 警備勤務

第1節 通則

第9条 消防署にあっては、水火災又は地震等の発生に備えて、通信、受付、待機、整備、救急等の勤務を行わなければならない。

第10条 警備勤務は、別に定める勤務表によって行うものとする。

第2節 勤務守則

第11条 勤務員は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) みだりに勤務位置を離れないこと。

(2) 勤務中は、正規の服装を着用すること。ただし、その時期及び状況により帽子及び上衣を脱することができる。

(3) 規定の勤務を終ったときであっても交代するまでは引き続きき勤務すること。

(4) 各勤務の交代は、現場で行うこと。

(5) 交代に際しては、所要事項の引継ぎをすること。

(6) 勤務の始めには、必ず勤務表に押印すること。

第12条 通信勤務員は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 常に精神を緊張し聴力の敏活を期し、受信並びに報告通報の迅速適確に努めること。

(2) 非常通信を受けたときは、庁内放送により庁内に知らせること。

(3) 出動を要する場合は、直ちに指揮者に報告すること。

(4) 常に通信施設の機能保持に注意し、故障を覚知したときは、上司に報告すること。

(5) 常に筆記具を用意して置くこと。

(6) その他特に命ぜられたこと。

第13条 受付勤務員は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 火災その他の通告があったときは、適確に受理し、速やかに手続すること。

(2) 常に姿勢、服装を正しくすること。

(3) 来訪者の接遇は、親切丁寧を旨とし、別冊受付簿に記録すること。

(4) その他特に命ぜられたこと。

第14条 待機勤務員は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所にあって常に迅速に出動できる態勢にあること。

(2) 通信及び受付勤務員の勤務状況を常に注意し、多忙なときは補助すること。

(3) 庁舎内外の火災及び盗難等の予防に努めること。

(4) その他特に命ぜられたこと。

第15条 警備勤務員は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 機械器具の手入れは綿密に行い、機能命数の延長に努めること。

(2) 常に整備点検を行い、常時出動態勢を整えて置くこと。

(3) 出動車が故障その他で出動できないときは、速やかに上司に報告し、指示を受けること。

(4) その他特に命ぜられたこと。

第16条 救急勤務員は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 常に救急器材を整備し、救急出動に際し、遺漏のないように努めること。

(2) その他特に命ぜられたこと。

第17条 休憩員は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 常に出動準備を怠らないこと。

(2) 休憩中であっても正規の服装をすること。

(3) みだりに所定の場所を離れないこと。

(4) 他の勤務員の妨害となる行為をしないこと。

第3章 消防活動

第1節 火災防ぎょ

第18条 火災の防ぎょは、迅速果敢に全力を尽して被害の軽減に努めなければならない。

第19条 火災防ぎょにあたり留意すべき事項は、次のとおりである。

(1) 人命救助を第1とし、財産保護に努めること。

(2) 常に相互の連絡を保つこと。

(3) 必要以上の財産の損傷を避けること。

(4) 努めて発火点付近の現場保存に留意すること。

(5) ポンプの故障の未然防止に努めること。

(6) 危険物、電気等の火災は無謀注水しないこと。

(7) 無理な屋内進入はさけ、屋内進入の場合は複数で行うこと。

第2節 水災活動

第20条 水災活動については、別に定めるところによる。

第3節 救急活動

第21条 救急活動については、幸田町救急服務規程(平成13年幸田町消本訓令第1号)に定めるところによる。

第4節 管区事務

第22条 消防署にあっては、所轄区域内における地理、水利状況等を熟知し、かつ、その保全に努めるとともに、幸田町火災予防条例(平成2年幸田町条例第3号)において指定する防火対象物の査察及び一般町民の防火指導を行い、火災の未然防止を期するため、管区事務を行わなければならない。

第23条 管区事務を分けて、地水利調査と防火査察の2種とする。

第24条 消防署長は、区域内における人家及び地勢の状況又は職員数を勘案し、地水利調査及び防火査察の各別に適当数の管区を設け、その責に任ずる係員(以下「管区員」という。)を命じなければならない。ただし、状況により同一管区に対し、2人以上の管区員を命じ、管区事務の適正をはからなければならない。なお地水利調査及び防火査察の管区を同一とすることができる。

2 防火査察については、前項の管区員以外の職員に行わせることができる。

第25条 地水利調査は、おおむね次の事項について行うものとする。

(1) 公設消火栓の位置及びその他の状況

(2) 防火水そう、プール等の位置及びその他の状況

(3) 河川、池沼等自然水利の接近施設及びその他の状況

(4) 各種道路の状況

(5) その他消防上必要な事項

第26条 防火査察は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条の規定に基づいて行うほか、関係者の防火指導に努めるものとする。

第27条 防火査察の実施に当たっては、次の各号に定める事項に留意しなければならない。

(1) 消防法及び消防関係法令等の規定に通暁すること。

(2) 防火査察は、綿密かつ、誠実に行い、常に火災発生の危険のあるものの発見に努め、その措置を講ずること。

(3) 言動を慎み、冷静で、かつ、懇切であること。

(4) 個人の住居に立ち入るときは、必ず家人の承諾を得ること。

(5) 個人の住居については、主として煙突、かまどの類、風呂場、電気工作等の物件について調査すること。

(6) 危険物の管理、取扱状況については、特に綿密な調査をすること。

(7) 防火査察に際しては、付近の地水利調査をあわせて行うこと。

(8) 防火査察に際し、みだりに雑談し、又は喫煙等をしないこと。

(9) 防火査察上知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。

第28条 管区員が地水利調査及び防火査察を行った場合は、別に定める様式によりその状況を記載して消防署長に報告しなければならない。

第4章 服務要旨

第29条 職員は、所属長を中心として一致団結し、その職分を全うして消防業務の向上、気風の刷新に努めなければならない。

第30条 職員は、規律を厳守し、勤勉でなければならない。

第31条 職員は、消防技術を練磨し、知識のかん養に努めなければならない。

第32条 職員は、当番日において勤務に服する前、別に定めるところに従って点検、体操及び訓授通告若しくは学科、実科の教養訓練を受けなければならない。

第33条 職員は、公務上の報告又は連絡をするときは緊急又は特に必要がある場合のほか、正規の系統によらなければならない。

第34条 職員は、服務時間外であっても水火災を聞知したときは、幸田町消防職員非常招集規程(昭和51年幸田町消本訓令第8号)に基づいて行動するものとする。

第35条 制服を着用する場合は、端正を旨とし、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) みだりに衣服のボタンをはずし、くつ下をズボンの上に現わし、又はポケットに手を入れ若しくは喫煙しつつ歩行しないこと。

(2) 定められた履物以外は着用しないこと。ただし、負傷等で簡易な履物を必要とするときは、所属長の許可を得ること。

(3) 常に頭髪、爪等は端正にし、他人に不快を与えないこと。

(4) 携帯品は、おおむねポケット内に収め、外部に露出しないこと。

(5) 不てい裁な物品を携帯し、又はえり巻等を用いないこと。

(6) 制服及び下着は、常に清潔を旨とし、甚だしく汚損したものを用いないこと。

第36条 火災予防に関する調査、取締りその他の消防作業を執行するに当たり、所属長が必要と認めるときは、適宜の服装でこれを行うことができる。

第5章 職員の心得

第37条 職員は、常に言動を慎み、礼節を尊び、志操を堅持し、かるはずみな言動をしたり他人の名誉を傷つけるようなことをしてはならない。

第38条 職員は、勤務に支障を及ぼし、又は品位を失う等の行為をしてはならない。

第39条 職員は、公私を問わず自動車を運転する場合は、交通法規を厳守して事故防止に努めなければならない。

第40条 職員は、上司の許可を得ないで、職務に関し、所見を公表し、又は新聞雑誌に寄稿してはならない。

第41条 職員は、所属長の許可を得なければ町外に居住してはならない。

第42条 職員は、被服、手帳その他の貸与品及び支給品を常に大切に取り扱わなければならない。

第43条 職員は、やむを得ない場合のほか、要求があったときは何人に対しても自己の職氏名を知らさなければならない。

第44条 非番、休日等で外出するときは、行先を明らかにし、又外泊しようとするときは、所属長に届け出なければならない。

第45条 住所及び扶養親族等に異動が生じたときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

第46条 消防の職務遂行上この服務規程外の必要事項については、その都度指示するものとする。

この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。

(平成3年3月7日消本訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年2月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消本訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

幸田町消防職員服務規程

昭和51年9月1日 消防本部訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和51年9月1日 消防本部訓令第7号
平成3年3月7日 消防本部訓令第1号
平成5年3月10日 消防本部訓令第1号
平成6年12月22日 消防本部訓令第1号
平成21年9月30日 消防本部訓令第1号
平成30年2月1日 消防本部訓令第3号
令和5年3月31日 消防本部訓令第3号