○幸田町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和49年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の体育の振興と心身の健全な発達に寄与するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、幸田町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(職員)

第2条の2 幸田勤労者体育センターに、所長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第3条 体育施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が許可を受けることを要しないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による利用の許可を受けた者が許可された事項を変更しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定により利用の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を認めない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可条件に違反したとき。

(2) この条例又は教育委員会の指示に違反したとき。

(3) 災害その他特別の理由により利用できなくなったとき。

(4) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定によって利用者が受ける損害に対して、町はその責任を負わない。

(使用料)

第6条 体育施設の使用料は、別表第2から別表第4までのとおりとする。

2 利用者は、利用許可を受けたとき前項の使用料を納めなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、その利用日の5日前までに利用許可の取消しを申し出て、教育委員会が承認したとき。

(2) 第5条第1項第3号又は第4号の規定に該当し、教育委員会が利用許可を取り消したとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、教育委員会が認めた場合を除き、体育施設を利用目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第9条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設を破損し、若しくは滅失したとき又は原状回復の義務を怠ったときは、町長の認定した額を賠償しなければならない。

第11条 削除

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸田町民運動場の設置及び管理に関する条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものから適用し、改正前の幸田町民運動場の設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた利用許可は、この条例による改正後の幸田町民運動場の設置及び管理に関する条例による利用許可とみなす。

(昭和54年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸田町民運動場の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行の日以後の利用に係るものから適用し、改正前の幸田町民運動場の設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた利用許可は、新条例による利用許可とみなす。

(昭和56年10月7日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸田町民運動場の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行の日以後の利用に係るものから適用し、改正前の幸田町民運動場の設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた利用許可のうち新条例の施行の日以後の使用に係るものについては、新条例による利用許可とみなす。

(昭和58年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸田町民運動場の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行の日以後の利用に係るものから適用し、改正前の幸田町民運動場の設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた利用許可のうち新条例の施行の日以後の使用に係るものについては、新条例による利用許可とみなす。

(平成3年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用料等について許可を受け、又は届出をした者の当該使用等に係る使用料の額については、この条例(第1条から第5条及び第7条の規定に限る。)による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年12月22日条例第22号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成7年3月1日から施行する。

2 幸田文化広場庭球場の照明設備(以下「照明設備」という。)を使用しようとするときの利用の許可については、平成7年4月1日前においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により平成7年4月1日前に同日以後の照明設備の利用の許可を受けた者は、同日前においても照明設備の利用の許可に係るこの条例による改正後の幸田町民運動場の設備及び管理に関する条例別表第2に規定する使用料を納めなければならない。

(平成12年5月22日条例第31号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第36号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の幸田町民運動場の設置及び管理に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後の利用に係る幸田町民運動場の利用の許可を受けた者について適用し、同日前の利用に係る幸田町民運動場の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成15年12月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(幸田勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 幸田勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年幸田町条例第9号)は、廃止する。

(準備行為)

3 幸田勤労者体育センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成16年4月1日前においても行うことができる。

(幸田町証紙条例の一部改正)

4 幸田町証紙条例(昭和39年幸田町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月30日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる利用許可の取消しについて適用し、施行日前までになされた利用許可の取消しについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 幸田町弓道場の利用の許可に必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成20年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 幸田町深溝運動場の利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成20年9月1日前においても行うことができる。

(平成22年12月22日条例第19号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成23年3月1日から施行する。

2 幸田町体育施設の利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成23年4月1日前においても行うことができる。

(平成28年3月28日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

幸田町坂崎運動場

幸田町大字坂崎字天神山23番地1

幸田町とぼね運動場

幸田町大字荻字奥入61番地1

幸田町深溝運動場

幸田町大字深溝字大池8番地

幸田町大日蔭運動場

幸田町大字野場字大日蔭33番地

幸田文化広場庭球場

幸田町大字芦谷字蒲野25番地1

幸田町豊坂庭球場

幸田町大字野場字井戸田57番地1

幸田勤労者体育センター

幸田町大字野場字鶏島50番地1

幸田町弓道場

幸田町大字菱池字黒方46番地10

別表第2(第6条関係)

体育施設使用料

施設

区分

使用料

運動場

幸田町

坂崎運動場

照明設備を使用するとき。

1面につき

6,000円

その他

1面につき

1,000円

幸田町

とぼね運動場

照明設備を使用するとき。

A面

1面につき

8,000円

B面

1面につき

7,000円

その他

1面につき

1,000円

幸田町

深溝運動場

運動場

1面につき

1,000円

幸田町

大日蔭運動場

運動場

1,000円

グラウンド・ゴルフ場

1面につき

1,300円

庭球場

照明設備を使用するとき。

1面につき1,600円

その他

1面につき400円

備考

1 施設の利用時間は、3時間を単位とする。ただし、庭球場の利用時間は、照明設備を使用するときを除き2時間単位とする。

2 営利を目的とする利用については、この条例に規定する使用料の2倍の金額を徴収する。

別表第3(第6条関係)

幸田勤労者体育センター使用料

時間区分

使用料

午前

午前9時から正午まで

700円

午後

午後1時から午後3時まで

500円

午後3時から午後5時まで

夜間

午後5時から午後7時まで

1,000円

午後7時から午後10時まで

1,500円

備考

1 半面を使用する場合は、当該使用料の半額とする。

2 時間区分を超えたときの使用料は、1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき超えた時間区分の使用料の1時間当たりの使用料を加算する。

3 前2号による使用料の算出金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

4 営利を目的とする利用については、この条例に規定する使用料の2倍の金額を徴収する。

別表第4(第6条関係)

幸田町弓道場使用料

時間区分

使用料

専用利用

個人利用

小人

大人

午前

午前9時から正午まで

1,500円

150円

200円

午後

正午から午後3時まで

1,500円

150円

200円

午後3時から午後6時まで

夜間

午後6時から午後9時まで

2,500円

200円

300円

備考

1 半面を専用利用する場合は、当該使用料の半額とする。

2 時間区分を超えたときの使用料は、1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき超えた時間区分の使用料の1時間当たりの使用料を加算する。

3 前号による使用料の算出金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

4 この表において「小人」とは中学生(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を含む。)以下の者をいい、「大人」とは小人以外の者をいう。

5 営利を目的とする利用については、この条例に規定する使用料の2倍の金額を徴収する。

幸田町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和49年3月28日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年3月28日 条例第14号
昭和53年9月30日 条例第21号
昭和54年12月25日 条例第29号
昭和56年10月7日 条例第23号
昭和58年3月24日 条例第5号
昭和62年3月25日 条例第7号
平成元年9月27日 条例第16号
平成3年12月21日 条例第30号
平成6年12月22日 条例第22号
平成12年5月22日 条例第31号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年12月26日 条例第36号
平成15年12月26日 条例第21号
平成17年9月30日 条例第24号
平成17年12月28日 条例第30号
平成20年3月31日 条例第12号
平成22年12月22日 条例第19号
平成28年3月28日 条例第5号