○幸田町立学校体育施設のスポーツ開放に関する規則
昭和54年6月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会体育の普及のために幸田町立学校(以下「町立学校」という。)の体育施設を学校教育に支障のない範囲で町民のスポーツ活動等の利用に供すること(以下「スポーツ開放」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(スポーツ開放事務)
第2条 スポーツ開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
(運営委員会)
第3条 教育委員会は、スポーツ開放を適正かつ円滑に実施するために学校体育施設スポーツ開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、25人以内をもって構成する。
3 運営委員会の委員は、教育委員会の職員、町立学校の代表者、社会体育の関係者及び次条に規定する利用者の代表者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(利用者の範囲)
第4条 スポーツ開放を行う学校(以下「開放校」という。)を利用できる者は、幸田町内に在住又は在勤する者で、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に成人の責任者が含まれ、教育委員会に登録された団体(以下「利用者」という。)とする。
(管理指導員)
第6条 開放校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱し、スポーツ開放に伴う施設設備の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
(開放施設)
第7条 開放する施設は、運動場、体育館、屋外体育施設等とする。
(開放の時間)
第8条 スポーツ開放をする時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第46条に規定する校長が定める時間を除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、当該開放校の意見を聴きスポーツ開放の時間とすることができるものとする。
(利用手続)
第9条 利用者が開放校の利用許可を受けようとするときは、学校体育施設利用許可申請書(様式第3号)を希望する開放校を通じ教育委員会へ利用日の30日前から7日前までに提出しなければならない。
2 教育委員会は、開放校の管理上支障があると認めるときは、スポーツ開放の利用の中止又は利用の許可を取り消すことができる。
(利用者の賠償責任)
第11条 利用者は、開放校の施設設備を故意又は過失により破損又は亡失した場合には、その損害について賠償の責を負うものとする。
(開放校の校長の管理責任)
第12条 開放校の校長は、スポーツ開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、スポーツ開放に関し必要事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(平成2年12月1日教委規則第4号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第6号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
附則(令和3年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。