○幸田町民プールの設置及び管理に関する条例
平成9年12月25日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、幸田町民プール(以下「町民プール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康保持及び体力向上を図るため、町民プールを設置する。
(名称及び位置)
第3条 町民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 幸田町民プール
(2) 位置 幸田町大字大草字丸山89番地
2 町民プールは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 屋内プール
(2) 屋外プール
(3) トレーニング室
(4) 会議室
(業務)
第4条 町民プールの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民プールを一般公衆の利用に供すること。
(2) 健康保持及び体力向上に関する事業の企画及び実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民プールの設置目的達成のため、教育委員会が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 第3条第2項各号の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 屋内プール、屋外プール及びトレーニング室(以下「プール等」という。)の専用利用は、認めない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事
(2) その他教育委員会が特に認めるもの
(利用の禁止及び制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町民プールの利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 町民プールの施設、設備又は器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 教育委員会は、工事等の施工その他やむを得ない理由があるときは、町民プールの利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町民プール利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(2) 利用の許可に付された条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による取消し等によって利用者に損害が生じた場合においても、町は、その責を負わないものとする。
(使用料)
第8条 利用者は、使用料を納付しなければならない。
2 プール等の使用料の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 会議室の使用料の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
4 前2項の使用料は、教育委員会規則で定めるところにより徴収するものとする。
(使用料の免除)
第9条 町長が、特に必要と認めた場合は、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責に帰さない理由により、利用することができないときは、この限りでない。
(前払使用券の発行)
第11条 町長は、プール等の利用者の利便を図るため、別表第3で定める町民プール前払使用券を発行する。ただし、発行された町民プール前払使用券の換金はしない。
(特別の設備)
第12条 利用者は、町民プールに特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。
(原状回復)
第13条 利用者は、町民プールの利用が終了したとき又は第7条の規定により利用許可の取消し等を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、町民プールをき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(管理の代行等)
第15条 教育委員会は、町民プールの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に町民プールの管理を行わせることができる。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 町民プールの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(教育委員会が定めるものを除く。)
(3) 町民プールの利用の許可に関する業務
(4) 町民プールの利用に伴う利用料金に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、管理上教育委員会が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第11条までの規定及び別表第1から別表第3までの規定の適用については、第5条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項第1号中「町又は教育委員会」とあるのは「町、教育委員会又は指定管理者」と、同項第2号、第6条及び第7条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項及び第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「掲げるとおりとする」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長に承認を受けて定める額とする」と、同条第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条の見出し中「前払使用券」とあるのは「前払利用券」と、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「定める町民プール前払使用券」とあるのは「定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長に承認を受けて定める町民プール前払利用券」と、「町民プール前払使用券」とあるのは「町民プール前払利用券」と、別表第1中「プール等使用料表」とあるのは「プール等利用料金表」と、「一般使用料」とあるのは「一般利用料金」と、「特別使用料」とあるのは「特別利用料金」と、「団体使用料」とあるのは「団体利用料金」と、同表備考第3号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「特別使用料」とあるのは「特別利用料金」と、「団体使用料」とあるのは「団体利用料金」と、別表第2中「会議室使用料表」とあるのは「会議室利用料金表」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同表備考第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、「定める額」とあるのは「定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長に承認を受けて定める額」と、同表備考第3号中「超過使用料」とあるのは「超過利用料金」と、別表第3中「町民プール前払使用券」とあるのは「町民プール前払利用券」とする。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月2日から施行する。
(ハッピネス・ヒル・幸田の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 ハッピネス・ヒル・幸田の設置及び管理に関する条例(平成7年幸田町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年3月29日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第38号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の幸田町民プールの設置及び管理に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に幸田町民プールの利用の許可を受けた者について適用し、同日前に幸田町民プールの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第23号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の幸田町高齢者生きがいセンター設置及び管理に関する条例、幸田町高齢者ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例、幸田町立図書館の設置及び管理に関する条例、ハッピネス・ヒル・幸田の設置及び管理に関する条例、幸田町民会館の設置及び管理に関する条例及び幸田町民プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた利用の許可は、この条例による改正後の幸田町高齢者生きがいセンター設置及び管理に関する条例、幸田町高齢者ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例、幸田町立図書館の設置及び管理に関する条例、ハッピネス・ヒル・幸田の設置及び管理に関する条例、幸田町民会館の設置及び管理に関する条例及び幸田町民プールの設置及び管理に関する条例によりなされた利用の許可とみなす。
附則(平成18年3月31日条例第5号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日条例第7号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
プール等使用料表
区分 | 単位 | 金額 | |||
個人 | 一般使用料 | 大人 | 1人1回 | 500円 | |
小人 | 小学校4年生以上 | 300円 | |||
小学校3年生以下 | 200円 | ||||
特別使用料 | 高齢者 | ||||
障害者等 | 大人 | ||||
小人 | 100円 | ||||
団体使用料(20人以上) | 大人 | 400円 | |||
小人 | 小学校4年生以上 | 200円 | |||
小学校3年生以下 | 100円 | ||||
高齢者 | |||||
障害者等 | 大人 | ||||
小人 | 50円 |
備考
1 この表において「小人」とは中学生(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を含む。)以下の者、「高齢者」とは65歳以上の者、「団体」とは同時に入場する20人以上の団体をいう。
2 この表において「障害者等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定され、都道府県知事等から療育手帳又はこれと同等と認められる手帳の交付を受けている者
ウ 自閉症状群と診断された者
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づき戦傷病者手帳の交付を受けている者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者
カ 幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年幸田町条例第19号)に基づき母子家庭等医療費受給者証の交付を受けている者
キ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
3 町外に住所を有する者で、障害者等に類する適用を受けているものにあっては、公共的機関が交付する証明書等を所持し、教育委員会が認めた場合は特別使用料及び団体使用料の適用を受けることができるものとする。
別表第2(第8条関係)
会議室使用料表
時間区分 | 使用料 |
午前10時から正午まで | 800円 |
午後1時から午後3時まで | |
午後4時から午後6時まで | |
午後7時から午後9時まで | |
全日(午前10時から午後9時まで) | 2,800円 |
備考
1 使用料には、会議室に備えてある備品等の使用を含むものとする。
2 営利を目的とする場合は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
3 利用許可時間を超過して利用する場合の超過使用料は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき400円とする。
別表第3(第11条関係)
町民プール前払使用券
区分 | 金額 |
6,000円券 | 5,000円 |
2,200円券 | 2,000円 |