○幸田町地区計画の区域内における建築物制限条例
平成12年10月11日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)で別表第1に掲げる区域に適用する。
2 前項の延べ面積の計算方法については、法又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の規定の例による。
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 町長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(3) 建築物を建築した後において当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による岡崎都市計画ハッピネス・ヒル・幸田周辺地区計画の都市計画決定の告示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第13号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による岡崎都市計画須美工業団地地区計画の都市計画決定の告示の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第13号で平成22年12月24日から施行)
附則(平成24年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第10号で平成24年3月26日から施行)
附則(平成26年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
適用区域
名称 | 区域 |
ハッピネス・ヒル・幸田周辺地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示された西三河都市計画ハッピネス・ヒル・幸田周辺地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
須美工業団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画須美工業団地地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
須美南山工業団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画須美南山工業団地地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
坂崎京ケ峯地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画坂崎京ケ峯地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
相見駅周辺地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画相見駅周辺地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
岩堀地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画岩堀地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
深溝里地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画深溝里地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
須美前山工業団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画須美前山工業団地地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
須美東山工業団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西三河都市計画須美東山工業団地地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第5条の2関係)
建築物に関する制限
名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | ||
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | |||
道路境界線からの後退距離 | 隣地境界線からの後退距離 | 適用除外の建築物等 | ||||||
ハッピネス・ヒル・幸田周辺地区整備計画区域 | A地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 自動車教習所 |
| 160平方メートル |
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B地区 | 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超える工場(自動車修理工場を除く。) |
| 3メートル(都市計画道路蒲郡岐阜線からの後退距離) |
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C地区 |
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須美工業団地地区整備計画区域 | 全区域 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 工場(法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)、(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号で定めるものを除く。) (2) 前号の建築物に附属し、用途上不可分のもの(法別表第2(る)項第2号で定めるものは除く。) (3) 寄宿舎(本地区計画区域内に存する工場に勤務する者のためのもので、工場の用途を兼ねるものに限る。) |
| 3,000平方メートル | 計画図に示す緩衝緑地帯に接する道路境界線のうち、町道下野須美南山1号線までの距離は10メートル、その他の道路に接する道路境界線までの距離は5メートル | 計画図に示す緩衝緑地帯に接する敷地境界線までの距離は10メートル | 軒の高さ3メートル以下の守衛室その他これに類する用途に供する建築物 |
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須美南山工業団地地区整備計画区域 | 全区域 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 工場(法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)、(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号で定めるものを除く。) (2) 前号の建築物に附属し、用途上不可分のもの(法別表第2(る)項第2号で定めるものは除く。) (3) 寄宿舎(本地区計画区域内に存する工場に勤務する者のためのもので、工場の用途を兼ねるものに限る。) | 10分の15 | 3,000平方メートル | 5メートル | 10メートル | 軒の高さ3メートル以下の守衛室その他これに類する用途に供する建築物 | 20メートル |
坂崎京ケ峯地区整備計画区域 | 全区域 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建専用住宅、二戸重ね建専用住宅又は二戸連続建専用住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 地区集会場並びに公園に設けられる公衆便所及び休息所 (4) 前3号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | 10分の10 | 180平方メートル | 1メートル | 1メートル | (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物等 (2) 外壁を有しない車庫 (3) 物置、外壁を有する車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内の建築物等 | 10メートル(建築物の軒の高さについては、7メートル) |
相見駅周辺地区整備計画区域 | 全区域 | (1) 法別表第2(に)項第6号に掲げるもの (2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号までに掲げるもの (4) 法別表第2(り)項第3号に掲げるもの | ||||||
岩堀地区整備計画区域 | 全区域 | 法別表第2(に)項第2号から第7号までに掲げるもの | ||||||
深溝里地区整備計画区域 | 全区域 | 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの | ||||||
須美前山工業団地地区整備計画区域 | 全区域 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 工場(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下この表において「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類E―製造業に係るものに限る。)及びこれに関連する研究開発施設並びに流通業務施設(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に規定する流通業務の用に供する施設をいう。以下この表において同じ。)。ただし、次に掲げるものを除く。 ア 法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)、(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号(1)から(22)まで、(27)及び(29)から(31)までに掲げる事業を営む工場 イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(当該建築物において生じた産業廃棄物のみを扱うものを除く。) (2) 前号の建築物に附属するもの(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。) (3) 寄宿舎(本地区計画区域内に存する工場に勤務する者のためのもので、工場の用途を兼ねるものに限る。) (4) 排水管理上必要な施設 | 3,000平方メートル | 4メートル | 4メートル | 軒の高さ3メートル以下の守衛室その他これに類する用途に供する建築物 | 25メートル | |
須美東山工業団地地区整備計画区域 | 全区域 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 工場(日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に係るものに限る。)及びこれに関連する研究開発施設並びに流通業務施設。ただし、次に掲げるものを除く。 ア 法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)、(13)及び(13の2)並びに(る)項第1号(1)から(22)まで、(27)及び(29)から(31)までに掲げる事業を営む工場 イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(当該建築物において生じた産業廃棄物のみを扱うものを除く。) (2) 前号の建築物に附属するもの(法別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。) (3) 寄宿舎(本地区計画区域内に存する工場に勤務する者のためのもので、工場の用途を兼ねるものに限る。) (4) 排水管理上必要な施設 | 3,000平方メートル | 4メートル | 4メートル | 軒の高さ3メートル以下の守衛室その他これに類する用途に供する建築物 | 25メートル |