○幸田町道路占用料条例
平成12年3月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により町が徴収する占用料及び延滞金について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。第4条第1項において「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)又は数量に応じて、同表に定めるところに従って計算して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸引込地下埋設管
(3) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(4) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(第1号に該当するものを除く。)
(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設けるガス管
(7) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(8) 公共の用に供する通路及び側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(第1号に該当するものを除く。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に占用料を減免する必要があると認めるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
2 町長は、前項の規定により徴収すべき占用料が特に多額であるとき、又はその他の事由により1時に全額徴収することが困難であると認めるときは、年4回以内において分割徴収することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定に基づき、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更した場合においては、その全部又はその一部を還付することができる。
(延滞金)
第6条 町長は、占用料を納期限までに納入しない者から延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、納付すべき占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は占用料の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき又は延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その全部又はその端数金額は徴収しない。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、法第39条第2項及び第73条第2項の規定により町が徴収する占用料及び延滞金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第22号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成23年4月1日以後に許可を受けた者に適用し、同日前までに許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路の占用の許可を受けた占用物件及びこれに係る占用料について適用し、同日前に道路の占用の許可を受けた占用物件及びこれに係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路の占用の許可を受けた占用物件及びこれに係る占用料について適用し、同日前に道路の占用の許可を受けた占用物件及びこれに係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(幸田町道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の幸田町道路占用料条例第2条第2項の規定は、施行日以後に受ける許可に係る占用料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料(円) | ||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | (1) 第1種電柱 | 1本1年につき | 890 | ||
(2) 第2種電柱 | 1本1年につき | 1,400 | |||
(3) 第3種電柱 | 1本1年につき | 1,800 | |||
(4) 第1種電話柱 | 1本1年につき | 790 | |||
(5) 第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,300 | |||
(6) 第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,700 | |||
(7) その他の柱類 | 1本1年につき | 79 | |||
(8) 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 8 | |||
(9) 地下に設ける電線その他の線類 | 長さ1メートル1年につき | 5 | |||
(10) 路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 780 | |||
(11) 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 480 | |||
(12) 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,600 | |||
(13) 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個1年につき | 670 | |||
(14) 広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,500 | |||
(15) その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,600 | |||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | (1) 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 33 | ||
(2) 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 48 | |||
(3) 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 71 | |||
(4) 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 100 | |||
(5) 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 140 | |||
(6) 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 190 | |||
(7) 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 330 | |||
(8) 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 480 | |||
(9) 外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 950 | |||
3 法第32条第1項第3号に掲げる施設 | (1) 自動運行補助施設 | ア 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | (ア) 地下に設けるもの | 長さ1メートル1年につき | 5 |
(イ) その他のもの | 長さ1メートル1年につき | 16 | |||
イ 道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本1年につき | 1,300 | |||
ウ その他のもの | (ア) 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 790 | ||
(イ) 地下に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 480 | |||
(2) その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,600 | |||
4 法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,600 | |||
5 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | (1) 地下街及び地下室 | ア 階数が1のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.005を乗じて得た額 | |
イ 階数が2のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
ウ 階数が3以上のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
(2) 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,200 | |||
(3) 地下に設ける通路 | 占用面積1平方メートル1年につき | 740 | |||
(4) その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,600 | |||
6 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | (1) 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 25 | ||
(2) その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 250 | |||
7 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | (1) 看板(アーチであるものを除く。) | ア 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 250 | |
イ その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,500 | |||
(2) 標識 | 1本1年につき | 1,300 | |||
(3) 旗ざお | ア 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 25 | ||
イ その他のもの | 1本1月につき | 250 | |||
(4) 幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | ア 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 25 | ||
イ その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 250 | |||
(5) アーチ | ア 車道を横断するもの | 1基1月につき | 2,500 | ||
イ その他のもの | 1基1月につき | 1,200 | |||
8 令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,600 | |||
9 令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル1月につき | 250 | |||
10 令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1月につき | 160 | |||
11 令第7条第8号に掲げる施設 | (1) トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
(2) 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
(3) その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
12 令第7条第9号に掲げる施設 | (1) 建築物 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
(2) その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.012を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により町に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された価格を表すものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。