○幸田町下水道条例

平成元年9月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の生活環境の向上を図るとともに公共用水域の水質保全に資するため、公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、浄化槽を除く。)をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第4条 法第7条第2項の条例で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させる。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則で定めるところによる。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第7条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性を有する材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について届出書により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(既設排水施設の検査)

第10条 既設の排水施設を排水設備等として使用しようとする者は、あらかじめ、届出書により町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の検査について準用する。

(排水設備等の工事の実施)

第11条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより排水設備等の工事に関し必要な技能を有する者で町長が指定するものでなければ施行することができない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条及び第14条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の流域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第14条 継続して次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める水質の基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされている下水及び水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(除害施設等管理責任者の選任)

第15条 特定施設から排除される汚水の処理施設又は除害施設の設置者は、当該汚水の処理施設又は除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等管理責任者を選任し、町長に届け出なければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も、同様とする。

(し尿排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なく、その旨を届出書により町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第18条 町長は、使用者から公共下水道の使用料を徴収する。

2 使用料は、2月ごとに徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは1月ごとに又は随時に徴収することができる。

3 公共下水道を一時使用する場合において、町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときに行う。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(次項及び別表において「排出量」という。)に応じ、別表に定める基本使用料と従量使用料との合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

2 排出量の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 前2号を併用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴う公共下水道への排出量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、公共下水道への排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案して排出量を認定するものとする。

(資料の提出)

第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(管理人の選定)

第21条 排水設備等を共同で使用する場合の使用者は、この条例で定める使用者に関する事項を処理するため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、同様とする。

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって前項の許可とみなす。許可を受けた事項の変更について同項の許可を受けた場合も、同様とする。

(原状回復)

第25条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該物件の用途を廃止したときは、当該物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状の回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第26条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第10条第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(4) 第11条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(5) 第13条第14条又は第16条の規定に違反した使用者

(6) 第17条の規定による届出を怠った使用者

(7) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第8条第1項若しくは第22条の規定による申請書若しくは書類、第8条第2項第10条第1項若しくは第17条の規定による届出書、第19条第2項第4号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第29条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月21日条例第37号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の幸田町下水道条例第17条の規定にかかわらず、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が、同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成12年3月31日条例第24号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成22年12月22日条例第27号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の幸田町下水道条例の規定は、平成23年5月以後の月分の使用料について適用し、平成23年4月までの月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(幸田町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正後の幸田町下水道条例第19条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(月数の計算)

第5条 前3条の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成28年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸田町下水道条例の規定は、平成29年5月以後の月分の使用料について適用し、平成29年4月までの月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(幸田町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日前から継続している下水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の幸田町下水道条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

別表(第19条関係)

基本使用料

従量使用料

排出量

1立方メートル当たりの料金

700円

10立方メートル以下

10円

10立方メートルを超え30立方メートル以下

90円

30立方メートルを超え50立方メートル以下

100円

50立方メートルを超え100立方メートル以下

115円

100立方メートルを超え500立方メートル以下

140円

500立方メートルを超え1,000立方メートル以下

160円

1,000立方メートルを超えるもの

170円

幸田町下水道条例

平成元年9月27日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成元年9月27日 条例第15号
平成3年12月21日 条例第37号
平成9年3月31日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第24号
平成12年12月26日 条例第42号
平成22年12月22日 条例第27号
平成24年12月25日 条例第25号
平成26年3月26日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第34号
令和元年6月27日 条例第7号