○幸田町農業振興地域整備促進審議会条例

昭和48年12月25日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、幸田町農業振興地域整備促進審議会の設置、組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び所掌事務)

第2条 町長の諮問に応じ、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく本町の整備計画の策定及び変更並びに計画に基づく事業実施に関する重要事項を審議するため幸田町農業振興地域整備促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 前条第1項に掲げる事項のうち特に調査審議するため必要があるときは、5人以内の臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 農業関係団体の役職員

(3) 都市計画審議会の委員

(4) 学識経験を有する者

2 臨時委員は、審議会に諮って町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該事項に関する調査、審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、関係課の職員があたる。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 幸田町農業構造改善事業協議会条例(昭和37年幸田町条例第17号)は、廃止する。

(昭和58年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年10月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

幸田町農業振興地域整備促進審議会条例

昭和48年12月25日 条例第30号

(平成14年10月4日施行)

体系情報
幸田町例規集/第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第30号
昭和58年9月30日 条例第16号
平成14年10月4日 条例第21号