○幸田町農業労働力調整協議会条例

昭和38年3月26日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 農業労働力の調整を図るため幸田町農業委員会に幸田町農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関する協議を行う。

(1) 農業構造の改善に伴う農業労働力の動向に関する見通し

(2) 近代的農業経営者の養成確保に関する方策

(3) 季節的な農業労働力の需給の合理的調整方策

(4) 農業賃金の合理的調整方策

(5) 省力的な農業技術の導入などによる農業労働の合理化を促進するための方策

(6) 農家世帯員のうち、就業転職及び入植、移住等を希望する者の就職等を促進するための方策

(7) 農村における雇傭機会を増大するための方策

(8) 他産業への就職者の雇傭条件の改善方策

(9) その他農業就業構造の改善に関する方策

(委員)

第3条 協議会は、会長のほか委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから農業委員会の会長が委嘱する。

(1) 町の職員

(2) 職業安定機関及び職業訓練機関の職員

(3) 農業改良普及員又は生活改善普及員

(4) 教育委員会の委員

(5) 学校、企業、商工会、農業団体の関係者

(6) 農業委員会の委員

(7) 協議会の所掌に属する事項につき、学識経験を有する者

3 協議会の会長は、農業委員会の会長とする。

(専門部会の設置)

第4条 協議会は、第2条に掲げる事項のうち特に専門的な検討及び協議を行うため、同条第3号及び第4号については労働力の調整部会、第5号については近代化省力部会をそれぞれ設置するものとする。

2 労働力調整部会は、部会長及び委員8人をもって近代化省力部会は、部会長及び委員7人をもってそれぞれ組織するものとする。

3 部会長は協議会の会長が兼ねるものとし、部会の委員は協議会委員のうちから会長が委嘱するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

幸田町農業労働力調整協議会条例

昭和38年3月26日 条例第13号

(昭和39年2月2日施行)

体系情報
幸田町例規集/第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和38年3月26日 条例第13号
昭和39年2月2日 条例第4号