○幸田町農業委員会規程
昭和56年8月17日
農委規程第1号
幸田町農業委員会規程(昭和33年幸田町農業委員会規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、幸田町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るためその組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務及び任期)
第2条 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 委員は、会長が欠けたときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。
(会長の職務代理)
第3条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。
(会長及び職務代理者の互選の方法)
第4条 会長及びその職務を代理する者の互選は、単記無記名投票で行い有効投票の最多票を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときはくじで当選人を定める。
(専門委員会の設置)
第5条 委員会に農地専門委員会と農政専門委員会を置く。
2 農地専門委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
(3) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する事項
(4) 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関する事項
3 農政専門委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく、農用地の利用権設定等促進事業及び利用改善事業等その権限に属された事項
(2) 農業を支える担い手の育成及び地域農業の再編成等の推進に関する事項
(3) 農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項
(専門委員会の組織)
第6条 専門委員会は、それぞれ6人以内の委員及び4人以内の農地利用最適化推進委員で組織する。
(専門委員会委員長の選任)
第7条 専門委員会委員長は、専門委員のうちから総会で選任する。
2 専門委員会委員長の任期は、委員の任期による。
(専門委員会委員長の職務代理者)
第8条 専門委員会委員長が欠けたとき又は専門委員会委員長に事故があるときは、専門委員会の委員のうちから総会があらかじめ定めた者がその職務を代理する。
(事務局)
第9条 委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。
(身分を示す証票)
第10条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員の身分を示す証票を様式第1号のように定める。
(公印)
第11条 委員会及び会長の公印を様式第2号のように定める。
2 会長の職務を代理する者は、その職務を代理するときは、会長の公印を使用するものとする。
3 公印は事務局長が保管する。
(公示等の方法)
第12条 委員会の告示その他公表を要するものについては、幸田町公告式条例(昭和29年幸田町条例第1号)の例による。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日農委訓令第1号)
この訓令は、平成26年7月30日から施行する。
附則(平成29年2月20日農委訓令第1号)
この訓令は、現に在任する幸田町農業委員会の委員の任期満了の日(幸田町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。