○幸田町農林業施設災害復旧事業補助規則
昭和49年8月24日
規則第7号
幸田町農林業施設災害復旧事業補助規則(昭和44年幸田町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、農地、林地及び農林業用施設の災害復旧事業に要する費用につき、町補助を行い、もって農林業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは、農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって、次に定めるものをいう。
(1) かんがい排水施設
(2) 農業用道路
(3) 農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設
2 この規則で「林地」とは、土地の地目が山林若しくは保安林で、木竹が集団して生育している土地をいい、「林業用施設」とは、林地の利用又は保全上必要な公共的林道をいう。
3 この規則で「共同利用施設」とは、農業協同組合又は農林業者が組織する団体の所有する倉庫、加工施設、共同作業場及びその他、共同利用に供する施設で町長が適当と認めるものをいう。
4 この規則で「災害」とは、暴風、こう水、地震、その他異常な天然現象により生ずる災害をいう。
(1) 公共事業 1箇所の工事の費用が40万円以上で国の査定に合格した復旧工事
(2) 単県事業 1箇所の工事の費用が13万円以上40万円未満で県の査定に合格した復旧工事
(3) 町単独事業 1箇所の工事の費用が1万円以上13万円未満で町の査定の結果適当と認める復旧工事。ただし、13万円以上の工事にあって、諸般の事情により、町長が特に必要と認めた復旧工事についてはこれを町単独事業と認める。
(補助の対象及び補助率)
第3条 町長は、予算の範囲内で施設管理者に対し、次項以下に定める経費を補助する。
2 前項の規定による公共事業及び単県事業に係る補助率は、次のとおりとする。
(1) 農地に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の10分の9(国県の補助額を含めた町補助率とする。以下本項各号において同じ。)
(2) 農業用施設に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の10分の10
(3) 林道に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の10分の10
(4) 共同利用施設に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の10分の9
3 国の定める激基地指定を受けた災害に係る災害復旧事業の事業費に係る補助率は、第2項の規定にかかわらず、農地に係るもの及び共同利用施設に係るもので、国県の補助率が10分の9を超える場合にあっては、国県の補助額に当該災害復旧事業の事業費から国県の補助額を差引いた残額の10分の5を加えた額とする。
4 第1項の規定による町単独事業に係る補助率は、次のとおりとする。
(1) 農地及び林地に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の10分の9
(2) 農業用施設に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の10分の10
(3) 林道に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の10分の10
(4) 共同利用施設に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の10分の9
(5) 応急工事に係るもの 当該事業の事業費のうち材料費及び機械損料相当額
(指定寄附金の納付)
第4条 この規則による災害復旧事業を施設管理者に代わり、町が事業主体となって施行する場合において、規則中、各条に規定するそれぞれの補助率にその逆数のある事業については、それぞれ逆数に相当する事業費をそれぞれの施設管理者は指定寄附金として、町へ納付するものとする。
(適用除外)
第6条 この規則は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。
(1) 経済効果の小さいもの
(2) 維持工事とみるべきもの
(3) 明らかに設計の不備又は工事の施行の疎漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの
(4) 甚だしく維持管理の義務を怠ったことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの
(5) 災害復旧事業以外の事業の施行中に生じた災害に係るもの
(6) 土砂流入による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流入土砂の平均の厚さが、粒径1ミリメートル以下の土砂にあっては、2センチメートル、粒径0.25ミリメートル以下の土砂にあっては5センチメートルに満たない農地に係るもの
(7) 耕土流失による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流失耕土の平均の厚さが1割に満たない農地に係るもの
(8) 災害により搬出不能となった用薪材の量が0.5立方メートルに満たない林道その他農地等のうち、町長の定める小規模な施設に係るもの
(実施規定)
第8条 この規則で定めるもののほか、実施のための手続、その執行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日以後に発生した災害に係る災害復旧事業から適用する。
附則(昭和51年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年発生災害復旧事業から適用する。
附則(昭和57年9月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年発生の災害復旧事業から適用する。
附則(昭和58年3月22日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年以後に発生した災害から適用する。
附則(平成2年11月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年以後に発生した災害から適用する。
附則(平成10年10月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年以後に発生した災害から適用する。