○幸田町農村憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和47年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、幸田町農村憩の家(以下「農村憩の家」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 農村における憩の場及び農村の文化生活の研究、研修施設として、心身の健康保持と健康で安らかな社会生活を助長するため、別表のとおり農村憩の家を設置する。

(損害賠償)

第3条 町長は、農村憩の家を使用する者が、施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償させることができる。

第4条 削除

(使用料)

第5条 使用料は、徴収しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、農村憩の家の管理及び運営について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成3年12月12日条例第35号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

幸田町農村憩の家

幸田町大字桐山字善田山76番地3

幸田町農村憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和47年4月1日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第7号
平成3年12月21日 条例第35号
平成17年9月30日 条例第25号