○幸田町農村憩の家の設置及び管理に関する条例
昭和47年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、幸田町農村憩の家(以下「農村憩の家」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 農村における憩の場及び農村の文化生活の研究、研修施設として、心身の健康保持と健康で安らかな社会生活を助長するため、別表のとおり農村憩の家を設置する。
(損害賠償)
第3条 町長は、農村憩の家を使用する者が、施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償させることができる。
第4条 削除
(使用料)
第5条 使用料は、徴収しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、農村憩の家の管理及び運営について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月12日条例第35号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
幸田町農村憩の家 | 幸田町大字桐山字善田山76番地3 |