○幸田町農村センターの設置及び管理に関する条例
昭和55年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農村センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 地域農業者が、文化的で多様性のある日常生活を営み地域ぐるみの住民相互連帯感の醸成、人づくりの推進、コミュニティ機能の強化を図り、もって農業生産の振興発展を促進するため別表のとおりセンターを設置する。
第3条 削除
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 町長は、センターを利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。
(特別の設備)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときはこの限りでない。
2 前項の規定によって利用者が受ける損害に対して、町はその責任を負わない。
(使用料)
第9条 使用料は、徴収しない。
(損害賠償)
第10条 利用者が故意又は過失によって、センター又はその附属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
荻農村センター | 幸田町大字荻字下61番地1 |
逆川農村センター | 幸田町大字逆川字大坪31番地2 |