○幸田町農村広場等の設置及び管理に関する条例

平成3年3月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農村広場等(以下「広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 地域農業者が、健康的で多様性のある日常生活を営み地域ぐるみの住民相互連帯感の醸成、人づくりの推進、コミュニティ機能の強化を図り、もって農業生産の振興発展を促進するため別表のとおり広場を設置する。

第3条 削除

(利用の許可)

第4条 広場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、広場の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 町長は、広場を利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、広場に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、広場の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び町長の指示に従わなければならない。

(利用の取消し及び中止命令等)

第8条 町長は、利用者が前条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定によって利用者が受ける損害に対して、町はその責任を負わない。

(使用料)

第9条 使用料は、徴収しない。

(損害賠償)

第10条 利用者が故意又は過失によって、広場又はその附属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月21日条例第34号)

この条例は、土地改良事業に係る久保田地区の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成16年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

久保田農村広場

幸田町大字久保田字凧山45番地

野場農村公園

幸田町大字野場字弓取山100番地3

幸田町農村広場等の設置及び管理に関する条例

平成3年3月29日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成3年3月29日 条例第8号
平成3年12月21日 条例第34号
平成16年6月30日 条例第20号
平成17年9月30日 条例第25号