○幸田町農村広場等の管理及び運営に関する規則
平成3年3月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町農村広場等の設置及び管理に関する条例(平成3年幸田町条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、幸田町農村広場等(以下「広場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(秩序の保持)
第2条 利用者は、広場の利用に際して、町長が広場の秩序を保つため必要があると認めるときは、整理人を置かなければならない。
(利用の申請)
第3条 条例第4条の許可を受けようとするときは、次の事項を記入しなければならない。
(1) 利用の日時、人員及び所要時間
(2) 利用の目的及び内容
(3) 広場内へ搬入する使用物品等
(4) 利用者の住所氏名
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、広場の利用に際しては次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで発火性又は引火性の物品、火薬類その他これらに類するものを広場に搬入しないこと。
(3) 許可を受けないで広場で物品の販売をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他町長の指示に従うこと。
(利用後の点検)
第5条 利用者は、条例第8条の規定により利用の中止を命ぜられたとき、又は利用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、町長の点検を受けなければならない。
(町長の立入り調査等)
第6条 町長は、広場の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に立入り利用の状況を調査及び指示をすることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。