○幸田町農業集落家庭排水処理施設の管理及び運営に関する規則
昭和60年1月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年幸田町条例第19号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき幸田町農業集落家庭排水処理施設の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造基準)
第2条 条例第3条第6号に規定する排水設備の構造基準は、幸田町下水道条例施行規則(平成元年幸田町規則第14号)の例によるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第3条 条例第3条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 計量のための装置が設置してある場合は、使用水量を計量した日をもって始期とし、次の計量の日をもって終期とする。ただし、2月ごとに計量する場合は、その中間の日に相当する日をもってそれぞれの始期及び終期とする。
(2) 計量のための装置が設置していない場合は、月の初日をもって始期としその月の末日を終期とする。
(使用料の納入通知書等)
第9条 条例第14条第2項の納入通知書は、幸田町水道事業会計規程(平成26年幸田町水管訓令第3号)第15条第1項に規定する納入通知書とする。
(使用水量の認定等)
第10条 条例第15条第1項に規定する排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は、翌使用月の排出量に含めるものとする。ただし、排水処理施設の使用を休止又は廃止したときは、その端数を1立方メートルとする。
2 条例第15条第3項第2号に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事のみに水を使用する使用者については、世帯人員(使用開始等届けを提出した日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録された者をいう。以下同じ。)1人当たり6立方メートルの量をもって使用月の使用水量とみなす。ただし、使用者が使用月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、その月の使用日数に応じて使用水量を認定する。
(2) 前号の規定による使用者以外の使用者については、その使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況等を考慮して使用水量を認定する。
3 条例第15条第3項第3号に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(2) 前号の規定による使用者以外の使用者については、その使用者の水道水の使用水量と世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況等を考慮して認定した水道水以外の使用水量とを合算した量をもって排出量とする。
4 町長は、前2項の認定をするために必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けさせることができる。
5 使用者は、世帯人員、使用する水の種類又は使用形態に変更を生じた場合は、遅滞なく、農業集落家庭排水処理施設世帯人員等変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(排出量の申告)
第11条 条例第15条第3項第4号の規定による申告は、農業集落家庭排水処理施設排出量申告書(様式第10号)とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、農業集落家庭排水処理施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第20号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第8条から第13条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の幸田町農業集落家庭排水処理施設管理及び運営に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定により町長の排水設備計画の承認を受けたものにあっては、改正後の幸田町農業集落家庭排水処理施設の管理及び運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第2項に規定する農業集落家庭排水処理施設排水設備等計画確認書の交付を受けたものとみなす。
3 この規則施行の際、改正前の規則第8条の規定により、町長の排水設備工事の検査を受けたものにあっては、改正後の規則第6条の農業集落家庭排水処理施設排水設備等工事検査済証の交付を受けたものとみなす。
附則(平成10年3月26日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第27号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。