○幸田町子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年4月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進しもって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又はこの条例に基づく規則に定める社会保険(以下「社会保険」という。)の被扶養者、被保険者、組合員若しくは加入者であるものをいう。
2 この条例において「高校生等」とは、子どものうち、15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者、未成年後見人その他子どもを現に監護する者をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例により子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する子どもの保護者(当該子どもに保護者がない場合、当該子どもの保護者が本町の区域外に住所を有する者である場合、又は当該子どもが社会保険の被保険者、組合員若しくは加入者である高校生等である場合にあっては、当該子ども。以下同じ。)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 子どものうち6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したもの(次号において「就学児」という。)で、幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年幸田町条例第13号)により医療費の助成を受けることができるもの(同条例第2条第1項第7号に該当する者を除く。)
(3) 就学児で、幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年幸田町条例第19号)により医療費の支給を受けることができるもの
(4) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(病院等に入院、入所又は入居中の子どもの特例)
第3条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、本町の区域外に住所を変更したと認められる子どもについては、前条第1項の規定にかかわらず、この条例の規定による助成の対象とする。
(助成の範囲及び額)
第4条 子ども医療費の助成は、次の各号のいずれかに該当する場合における医療費のうち受給資格者が負担すべき額を助成する。ただし、家族療養付加給付及び他の法令により医療費の給付を受ける場合は、その額を控除した額とする。
(1) 子どもが、国民健康保険法による療養の給付を受けたとき又は療養費の支給を受けたとき。
(2) 社会保険の被保険者、組合員又は加入者が、子どもに係る家族療養費の給付を受けたとき又は療養費の支給を受けたとき。
(受給資格の認定)
第5条 子ども医療費の助成を受けようとする受給資格者は、その資格について町長の認定を受けなければならない。
(受給者証)
第6条 町長は、受給資格者についてこの条例による助成を受ける資格を有すると認めたときは、その者(以下「受給者」という。)に対し、子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。
2 前項の規定により受給者証の交付を受けた受給者は、子どもが病院、診療所、薬局等医療担当者(以下「医療担当者」という。)において、診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは当該医療担当者に受給者証を提示するものとする。
(助成の申請)
第7条 受給者は、子ども医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、子どもが第三者の行為によって療養を受け、当該療養に係る助成金の交付を受けた場合において、第三者から療養について損害賠償を受けたときは既に交付を受けた助成金の額の限度において返還させることができる。
2 町長は、受給者が偽り、その他不正な行為により助成を受けたときは、その者から既に助成した金額の全額又は一部を返還させることができる。
(届出)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨町長に届け出なければならない。
(1) 現に加入している保険の種類又は保険者に変更があったとき。
(2) 子どもの氏名又は住所を変更したとき。
(3) 子どもが死亡したとき。
(4) 子どもが転出するとき。
(5) その他助成要件に該当しなくなったとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(権利の消滅)
第12条 この条例による助成を受ける権利は、医療担当者において受診した月の翌月から起算して6か月間申請を行わないときは消滅する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
(罰則)
第14条 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
附則(昭和61年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第2号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の幸田町乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定による医療費の支給は、この条例の施行日以後に行われた医療の給付について適用し、改正前の幸田町乳児医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条に規定する医療の給付を受けていた者又は受けている者の医療の給付にあっては、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、旧条例第6条に規定する乳児医療費受給者証を既に有する者にあっては、新条例第6条に規定する乳幼児医療費受給者証の交付を受けた者とみなす。
附則(平成5年12月20日条例第17号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の幸田町乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定による医療費の支給は、この条例の施行日以後に行われた医療の給付について適用し、改正前の幸田町乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条に規定する医療の給付を受けていた者又は受けている者の医療の給付にあっては、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、旧条例第6条に規定する乳幼児医療費受給者証を既に有する者にあっては、新条例第6条に規定する乳幼児医療費受給者証の交付を受けた者とみなす。
附則(平成13年3月31日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定(「3歳」を「4歳」に改める部分に限る。)は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第8号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成16年10月1日においてこの条例による改正後の幸田町乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する助成の要件に該当することとなる者は、同日前においても、乳幼児医療費受給者証の交付を受けるために必要な手続を行うことができる。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成16年10月1日以後に行われる医療に関する給付から適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日条例第19号)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の幸田町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の幸田町老人医療費の助成に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成又は支給について適用する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の幸田町乳幼児等医療費の助成に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。
(準備行為)
3 施行日において、改正後の条例に規定する助成の要件に該当することとなる者は、施行日前においても乳幼児等医療費の助成を受けるために必要な手続を行うことができる。
(幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正)
4 幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年幸田町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の幸田町子ども医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。
3 施行日において、改正後の条例に規定する助成の要件に該当することとなった者で、現に幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年幸田町条例第13号)第7条第1項第1号に規定する心身障害者医療費受給者証又は幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年幸田町条例第19号)第3条第1項に規定する母子家庭等医療費受給者証の交付を受けているものは、幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例第4条第3号又は幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例第2条第2項第4号の規定にかかわらず、施行日以後においても幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定による心身障害者医療費又は幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例の規定による母子家庭等医療費の受給者とする。
(準備行為)
4 施行日において、改正後の条例に規定する助成の要件に該当することとなる者は、施行日前においても子ども医療費の助成を受けるために必要な手続を行うことができる。
附則(令和2年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の幸田町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。
附則(令和4年9月29日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 高校生等について行う改正後の第6条第1項の規定による受給者証の交付は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の第4条の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。