○幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例

昭和48年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、障害者に対し医療費の助成を行うことにより障害保健の向上及び生活の安定に寄与するとともに障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級及び3級に該当する障害を有するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が50以下であると判定された者

(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の4級に該当する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち当該手帳に記載された障害名がじん臓機能障害とされているもの又は同表4級から6級までに該当する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち当該手帳に記載された障害名が進行性筋萎縮症とされているもの

(4) 自閉症状群と診断された者

(5) 戦傷病者手帳を所持する者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する者

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する3級に該当する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療(第5条において「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)の交付を受けた者

2 この条例において「保護者」とは、心身障害者を監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。

(助成の対象)

第3条 この条例により心身障害者医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する保護者(心身障害者が保護者を必要としないときはその本人)次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者

(2) この条例に基づく規則に定める社会保険(第5条第1項第2号において「社会保険」という。)の被保険者又は被扶養者

(助成の対象除外)

第4条 前条で定めるもので次の各号のいずれかに該当する場合は、対象除外とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受けている者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(4) 幸田町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年幸田町条例第12号)により医療費の助成を受けることができる者(第2条第1項第1号から第5号までの規定に該当する者については、幸田町子ども医療費の助成に関する条例第3条第2項第2号に規定する就学児を除く。)

(5) 幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年幸田町条例第19号)により医療費の支給を受けることができる者(第2条第1項第6号又は第7号に該当する者に限る。)

(6) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(病院等に入院、入所又は入居中の受給資格者の特例)

第4条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、本町の区域外に住所を変更したと認められる心身障害者については、第3条の規定にかかわらず、受給資格者とする。

2 病院等に入院等をしたことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる心身障害者については、第3条の規定にかかわらず、受給資格者としない。ただし、病院等に入院等をしたことにより、前項の規定による特例を実施しない区域から本町の区域内に住所を変更したと認められる心身障害者については、この限りでない。

(助成の範囲及び額)

第5条 心身障害者医療費の助成は、次の各号のいずれかに該当する場合(第2条第1項第7号に規定する者については、精神通院医療の給付が行われた場合に限る。)における医療費のうち受給資格者が負担すべき額を助成する。ただし、家族療養付加給付及び他の法令により医療費の給付を受ける場合は、その額を控除した額とする。

(1) 受給資格者が国民健康保険法による療養の給付を受けたとき又は療養費の支給を受けたとき。

(2) 社会保険の被保険者若しくは組合員が受給資格者に係る家族療養の給付を受けたとき、又は療養費の支給を受けたとき。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第7号に規定する者の入院に関する医療費については、精神障害に係る医療の給付が行われた場合に限り助成するものとし、助成の額は、受給資格者が負担すべき額の2分の1に相当する額とする。

(受給資格者の認定)

第6条 心身障害者医療費の助成を受けようとする者は、その資格について町長の認定を受けなければならない。

(受給者証)

第7条 この条例による助成を受ける資格を有すると認めたときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める受給者証(次項において「受給者証」という。)を交付する。

(1) 第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者 心身障害者医療費受給者証

(2) 第2条第1項第5号に掲げる者 戦傷病者医療費受給者証

(3) 第2条第1項第6号に掲げる者 精神障害者医療費(全疾病)受給者証

(4) 第2条第1項第7号に掲げる者 精神障害者医療費受給者証

2 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下これらのものを「医療担当者等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該医療担当者等に受給者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第8条 受給者は、心身障害者医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(助成の方法)

第9条 町長は、受給者が医療担当者等で医療を受けた場合には、受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療担当者等に支払うべき費用をその者に代わり、当該医療担当者等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、心身障害者医療費の支給があったものとみなす。

(助成金の返還)

第10条 町長は、受給者が第三者の行為によって療養を受け、当該療養に係る助成金の交付を受けた場合において、第三者から療養について損害賠償を受けたときは、既に交付を受けた助成金の額の限度において返還させることができる。

2 町長は、受給者が偽り、その他不正な行為により助成を受けたときは、その者から既に助成した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(届出)

第11条 受給者又はその世帯主は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨町長に届出をしなければならない。

(1) 現に加入している保険の種類又は保険者に変更があったとき。

(2) 受給者の氏名又は住所を変更したとき。

(3) 受給者が死亡したとき。

(4) 受給者が転出するとき。

(5) その他助成要件に該当しなくなったとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この条例による助成を受ける権利は他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(権利の消滅)

第13条 この条例による助成を受ける権利は、受給者が医療担当者等において診療を受けた月の翌月から起算して、6月間申請を行わないときは消滅する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第15条 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者は、5万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和56年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成は、施行の日以後の疾病に係る治療に要する医療費から適用する。

(昭和57年9月27日条例第21号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第27号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例第3条ただし書中において「引き続き1年以上町内に住所を有する」とは、平成4年4月1日以前から町内に住所を有している者をいう。

3 この条例施行の際、改正前の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例第7条に規定する心身障害者医療費受給者証を既に有する者にあっては、改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例第7条に規定する心身障害者医療費受給者証の交付を受けた者とみなす。

(幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正)

4 幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年幸田町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸田町老人医療費の助成に関する条例の一部改正)

5 幸田町老人医療費の助成に関する条例(昭和46年幸田町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成10年3月27日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例第5条の規定は、施行日以後に行われた医療費の給付について適用する。

(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第14号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例第5条の規定は、施行日以後に行われた医療費の給付について適用する。

(平成18年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号の規定は、平成17年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療費の給付について適用する。

(平成18年6月30日条例第19号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸田町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の幸田町老人医療費の助成に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成又は支給について適用する。

(平成19年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成19年4月1日から、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定(改正後の条例第5条第1項に規定する1級及び2級に該当する者に係るものに限る。)は、施行日以後に行われた入院外に関する医療に係る医療費の助成について適用する。

(準備行為)

3 施行日において、改正後の条例に規定する助成の要件に該当することとなる者には、施行日前においても心身障害者医療費の助成を受けるために必要な手続を行うことができる。

(平成19年12月27日条例第29号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。

(平成20年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例

昭和48年4月1日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第13号
昭和56年3月25日 条例第12号
昭和57年9月27日 条例第21号
昭和57年12月27日 条例第27号
昭和61年3月28日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第3号
平成7年9月28日 条例第19号
平成10年3月27日 条例第3号
平成11年3月29日 条例第5号
平成13年3月31日 条例第4号
平成14年6月28日 条例第14号
平成15年3月28日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第5号
平成18年6月30日 条例第19号
平成19年3月27日 条例第9号
平成19年12月27日 条例第29号
平成20年9月26日 条例第25号
平成25年3月25日 条例第7号
平成26年10月6日 条例第23号
平成30年3月29日 条例第4号