○幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年9月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年幸田町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(社会保険)

第2条 条例第3条第2号に規定する「社会保険」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(資格の認定及び受給者証の交付等)

第3条 条例第6条に規定する資格の認定を受けようとする者は、心身障害者医療費受給者証(交付・更新)申請書・変更等届出書・再交付申請書(様式第1号第7条及び第8条において「申請・届出書」という。)又は戦傷病者医療費受給者証交付申請書(様式第2号)に、被保険者証又は組合員証及び障害の状態を明らかにするものを添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、条例第7条第1項の規定による受給者証(様式第3号様式第4号様式第4号の2又は様式第4号の3)を交付するものとする。

3 前項の受給者証の有効期間は、同項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。次項において「開始日」という。)から、その者が受給資格者でなくなる日(以下「有効期限」という。)までとする。

4 前項の場合において、有効期限が定められていないときは、開始日以後3回目に到来する7月31日を有効期限とする。

(助成の申請)

第4条 条例第8条の規定による申請は、心身障害者医療費支給申請書(様式第5号)又は心身障害者医療費入院・外来支給申請書(様式第6号)により、町長に対し行わなければならない。

2 前項の申請書には、同項の申請に係る医療について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は第2条に規定する社会保険の規定による当該医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、助成を決定したときは、心身障害者医療費支給決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、申請者が死亡したときは、条例第2条第2項に規定する保護者に対して行うものとする。

(返還)

第6条 条例第10条の規定による返還は、心身障害者医療費助成金返還届(様式第8号)を町長に提出し返還する。

(変更の届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、14日以内に申請・届出書に受給者証を添えて行わなければならない。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者は、受給者証を亡失し、又は損傷したときは、申請・届出書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、心身障害者医療費の助成について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和56年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年9月27日規則第6号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年10月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸田町老人医療費の助成に関する条例施行規則等の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日規則第16号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付を受けている改正前の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則様式第4号の2に規定する精神障害者医療費受給者証は、当該精神障害者医療費受給者証の有効期限の満了する日までの間は、改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則様式第4号の2に規定する精神障害者医療費受給者証とみなす。

(平成19年10月1日規則第32号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月11日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第8号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第2項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第3条第2項の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第6号及び様式第8号から様式第11号までの用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成25年5月2日規則第14号)

この規則は、平成25年5月7日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第1号、様式第5号及び様式第6号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成29年12月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第2号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和3年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和4年9月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則で定める様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年9月27日 規則第4号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年9月27日 規則第4号
昭和56年3月25日 規則第5号
昭和57年9月27日 規則第6号
昭和59年10月29日 規則第10号
昭和61年3月28日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第15号
平成10年3月30日 規則第11号
平成14年9月25日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年10月1日 規則第32号
平成20年1月11日 規則第1号
平成25年3月13日 規則第8号
平成25年5月2日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第34号
平成29年12月1日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第34号