○幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年9月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年幸田町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(社会保険)
第2条 条例第3条第2号に規定する「社会保険」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 前項の場合において、有効期限が定められていないときは、開始日以後3回目に到来する7月31日を有効期限とする。
(変更の届出)
第7条 条例第11条の規定による届出は、14日以内に申請・届出書に受給者証を添えて行わなければならない。
(受給者証の再交付)
第8条 受給者は、受給者証を亡失し、又は損傷したときは、申請・届出書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、心身障害者医療費の助成について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月27日規則第6号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年10月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸田町老人医療費の助成に関する条例施行規則等の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日規則第16号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付を受けている改正前の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則様式第4号の2に規定する精神障害者医療費受給者証は、当該精神障害者医療費受給者証の有効期限の満了する日までの間は、改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則様式第4号の2に規定する精神障害者医療費受給者証とみなす。
附則(平成19年10月1日規則第32号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月11日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第8号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第2項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第3条第2項の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第6号及び様式第8号から様式第11号までの用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成25年5月2日規則第14号)
この規則は、平成25年5月7日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第1号、様式第5号及び様式第6号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成29年12月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第2号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和4年9月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則で定める様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。