○幸田町災害見舞金等支給条例
平成12年12月26日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害により被害を受けた町民(以下「被災者」という。)に対する見舞金及び弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、地震、落雷、風水害等の自然災害及び火災をいう。
(支給の要件)
第3条 町長は、町民が災害により死亡し、又は死亡したと推定されるときは、当該被災者の遺族に対して弔慰金を支給する。
2 町長は、町民が災害により1週間以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたときは、当該被災者に対して見舞金を支給する。
3 町長は、町民が災害により自己の居住の用に供する住宅又は家財について次に掲げる被害を受けたときは、当該被災者の属する世帯の世帯主に対して見舞金を支給する。
(1) 住宅又は家財が全壊、全焼又は滅失したとき。
(2) 住宅又は家財が半壊又は半焼する等著しく損傷したとき。
(3) 住宅が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない程度に損傷したとき。
4 前2項に掲げる被害の程度の判定基準は、規則で定める。
(1) 前条第1項に該当するとき 被災者1人につき20万円
(2) 前条第2項に該当するとき 被災者1人につき5万円以内
(3) 前条第3項第1号に該当するとき 1世帯につき10万円以内
(4) 前条第3項第2号に該当するとき 1世帯につき5万円以内
(5) 前条第3項第3号に該当するとき 1世帯につき3万円以内
(届出)
第5条 被災者の属する世帯の世帯主(世帯主が死亡した場合は、その遺族をいう。)は、災害が発生した日から1月以内に、当該被害の状況を町長に届け出なければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(支給の制限)
第6条 町長は、災害による被害が被災者の属する世帯の世帯員の故意若しくは重大な過失による場合は、災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。
2 町長は、被災者が当該被害について別に災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年幸田町条例第8号)の規定による災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けた場合は、災害見舞金等を支給しない。
(災害見舞金等の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により災害見舞金等の支給を受けた者がある場合は、災害見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、既に災害見舞金等の支給を受けた者が、当該被害について別に災害弔慰金の支給等に関する条例の規定による災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けた場合は、災害見舞金等を返還させる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸田町災害見舞金等支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年8月29日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成20年8月29日以後に発生した災害に係る災害見舞金等について適用し、同日前に発生した災害に係る災害見舞金等については、なお従前の例による。
3 新条例の規定を適用する場合において、この条例の規定による改正前の幸田町災害見舞金等支給条例の規定に基づいて支給された災害見舞金等は、新条例の規定による災害見舞金等の内払とみなす。