○幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の定めるところにより、廃棄物を適正に処理し、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。
(事業者の責務)
第2条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、原材料の合理的使用を図るとともに、廃棄物を破砕、圧縮等して、減量化に努めなければならない。
3 事業者は、誇大包装の回避に努めるとともに、自ら下取りによる回収、容器の再利用による販売を行う等、その廃棄物化を少なくする措置を講じなければならない。
4 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、自ら処理し難い場合においても共同による処理又は必要な限度における技術開発等に努めなければならない。
(清潔の保持)
第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、若しくは管理する土地又は建物に面する道路の清掃を行うなど、その清潔の保持に努めなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見し自ら処分することが困難なときは、速やかに町長に届け出るよう努めなければならない。
3 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
4 土木建築工事の施行者は、不法投棄の誘発、町の美観、汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。
5 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
6 法第5条第2項の規定による大掃除は、町長の定める計画に従い実施しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第4条 町長は、法第6条第1項の規定により一定の計画を定め、告示又は適当な方法をもって町民に周知せしめるものとする。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示又は適当な方法で町民に周知せしめるものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第5条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、法第6条の2第2項の定める基準に準じて処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第6条 法第6条の2第5項の規定により、町が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は次のとおりとする。
(1) 1日平均約10キログラム以上排出するごみ、燃えがら等
(2) その他一般廃棄物で町長が必要と認めるもの
2 前項に規定する廃棄物を排出するものは、当該廃棄物をあらかじめ破砕、圧縮等するよう努めなければならない。
(町民の協力義務)
第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、町長の指示する方法に従わなければならない。
2 前項の自ら処分しない一般廃棄物の排出については有毒性、危険性及び悪臭等、その他、町の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第8条 一般廃棄物の収集運搬及び処分についての手数料は、次のとおりとする。
種別(区分) | 単位 | 金額 | 徴収時期 | 備考 | |
一般収集(可燃) | 大袋 | 1袋 | 15円 | 申請のとき | 町が指定した袋とする。 |
小袋 | 10円 | ||||
特小袋 | 5円 | ||||
直接搬入(岡崎市処理場) | 粗大等 | 10キログラム | 町が岡崎市と締結する協議書の料金に1.1を乗じて得た額 | 料金確定のとき | 総量に10キログラム未満の端数があるときは、その端数は10キログラムとする。 |
町が行う収集運搬 | 粗大 | 1個 | 300円 | 納付券購入のとき |
|
2 前項の一般廃棄物の手数料、徴収となる数量は町長の認定するところによる。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(手数料の減免)
第9条 町長は、天災、その他特別の事由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第10条 法第7条第1項若しくは第6項の許可、法第7条第2項若しくは第7項の許可の更新又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、町長に許可申請書を提出しなければならない。
2 前項の許可に関する手数料は、次のとおりとする。
(1) 許可手数料1件につき 10,000円
(2) 許可証再交付手数料1件につき 1,000円
(報告)
第11条 前条により、浄化槽清掃業の許可を受けたものは、浄化槽の清掃に関し必要事項を記載し、毎年1回以上町長に報告しなければならない。
(立入検査)
第12条 町長は取扱業者の施設、器具、帳簿、その他について必要があると認めたときは随時検査を行うことができる。
(技術管理者の資格)
第13条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者
(雑則)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(幸田町清掃条例の廃止)
2 幸田町清掃条例(昭和35年幸田町条例第9号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例の施行前に改正前の清掃条例第6条の規定によってなされた汚物取扱業の許可又は許可の申請は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条の規定によってなされた一般廃棄物取扱業の許可又は許可の申請とみなす。
附則(昭和48年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和49年6月26日条例第25号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前に、申請されているものについては、なお、従前の例による。
附則(昭和53年12月23日条例第23号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月18日条例第19号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第23号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条の規定によってなされたし尿浄化槽清掃業の許可は、この条例の相当規定によってなされた浄化槽清掃業の許可とみなす。
附則(平成3年12月21日条例第33号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第5号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第8条第1項第2号の改正規定(「100分の103」を「100分の105」に改める部分に限る。)は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第1項第2号の改正規定(「100分の103」を「100分の105」に改める部分に限る。)は、平成9年4月以後の月分の料金について適用し、同年3月以前の月分の料金については、なお従前の例による。
3 新条例第8条第1項第2号の料金及び第10条第2項の許可手数料は、平成9年7月1日以後のし尿の料金及び許可申請について適用し、同日前のし尿の料金及び許可申請については、なお従前の例による。
附則(平成11年10月1日条例第21号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第17号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。