○幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和60年8月12日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年幸田町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(手数料の徴収等)
第4条 手数料は、納入通知書により徴収するものとする。
2 前項の規定による納入通知書は、幸田町予算決算会計規則(昭和41年幸田町規則第5号)第38条に規定する納入通知書とする。
(手数料の減免)
第5条 条例第9条の規定により手数料を減免できる範囲は、次に定めるところによる。
(1) 火災により使用できなくなった家財等で処理施設へ直接搬入したもの
(2) 天災その他特別の理由により町長が必要と認めるもの
2 手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の許可証の有効期間は、交付の日から2年とする。
3 第1項の規定により許可証の交付を受けたもの(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちに再交付の申請を町長に行わなければならない。
4 許可証は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
5 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散及び許可の取消しをされたときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
(変更及び廃業等の届出)
第8条 許可業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の2第3項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条に規定する変更の届出をしようとするときは、/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/変更届(様式第7号)によらなければならない。
2 許可業者は、法第7条の2第3項に規定する廃止又は浄化槽法第38条に規定する廃業等の届出をしようとするときは、/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/廃業等届(様式第8号)によらなければならない。
(許可の停止又は取消し)
第9条 町長は、許可業者が次の各号に該当したときは、その営業の全部若しくは一部を停止又は許可の取消しをすることができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(業務報告)
第10条 町長は、許可業者に対して業務状況を報告させることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の日前になされた手続及びその許可証は、この規則によりなされた手続及びその許可証とみなす。
附則(昭和61年3月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第6条及び第7条の規定によってなされたし尿浄化槽清掃業の許可の申請又は許可証は、この規則の規定によってなされた浄化清掃業の許可の申請又は許可証とみなす。
附則(平成4年3月21日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の幸田町廃棄物処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第4項に規定する世帯人員算定基準日は、同規則第4条第4項の規定にかかわらず平成5年9月1日とする。
3 この規則施行の際、現に改正前の幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条第3項の規定に基づいて交付された一般廃棄物処理手数料減免承認書は、新規則第5条第3項の規定に基づいて交付された一般廃棄物処理手数料減免承認書とみなす。
4 旧規則第7条の規定に基づいて交付された/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、新規則第7条の規定に基づいて交付された/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/許可証とみなす。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条各項の規定に基づいてなされたし尿処理の申込みは、改正後の幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)によりなされたし尿処理の申込みとみなす。
3 旧規則第5条第3項の規定に基づいて交付された一般廃棄物処理手数料減免承認書は、新規則第5条第3項の規定に基づいて交付された一般廃棄物処理手数料減免承認書とみなす。
4 旧規則第7条の規定に基づいて交付された/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/許可証は当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、新規則第7条第1項の規定に基づいて交付された/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/許可証とみなす。
附則(平成11年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項第2号ハからヘまでの規定は、改正後の幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条第1項第2号ハからヘまでの規定とみなす。
3 旧規則第5条第3項の規定に基づいて交付された一般廃棄物処理手数料減免承認書は、新規則第5条第3項の規定に基づいて交付された一般廃棄物処理手数料減免承認書とみなす。
4 旧規則第7条第1項の規定に基づいて交付された/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/許可証は、新規則第7条第1項の規定に基づいて交付された/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/許可証とみなし、当該許可証の有効期限は交付の日から2年とする。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にくみ取りをしたし尿に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
(幸田町決裁規程の一部改正)
3 幸田町決裁規程(昭和38年幸田町訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸田町予算決算会計規則の一部改正)
4 幸田町予算決算会計規則(昭和41年幸田町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
様式第1号から様式第2号その2まで 削除