○幸田町保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和60年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、幸田町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の健康を保持増進するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 幸田町保健センター
位置 幸田町大字菱池字錦田84番地
(職員)
第4条 保健センターに所長、その他必要な職員を置く。
(運営協議会)
第5条 保健センターの適正な管理、運営を行うため、保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 前項の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(利用者の義務)
第6条 保健センターを利用する者及びその関係者(以下「利用者等」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者等が故意又は過失により、保健センターの設備その他の物件を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。