○幸田町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、幸田町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康を保持増進するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 幸田町保健センター

位置 幸田町大字菱池字錦田84番地

(職員)

第4条 保健センターに所長、その他必要な職員を置く。

(運営協議会)

第5条 保健センターの適正な管理、運営を行うため、保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(利用者の義務)

第6条 保健センターを利用する者及びその関係者(以下「利用者等」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定を遵守しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者等が故意又は過失により、保健センターの設備その他の物件を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

幸田町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月27日 条例第11号

(昭和60年3月27日施行)

体系情報
幸田町例規集/第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月27日 条例第11号