○幸田町水道事業の設置等に関する条例
昭和44年3月25日
条例第10号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、幸田町の区域内とする。ただし、大字深溝字小原、大字須美字平松、字須美北山の一部、字須美南山の一部を除く。
3 給水人口は、4万6,500人とする。
4 1日最大給水量は、1万7,600立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償の責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎会計年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和44年3月31日から施行する。
2 幸田町簡易水道事業特別会計設置に関する条例(昭和39年幸田町条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月27日条例第13号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による幸田町水道事業の変更の認可の日から施行する。
附則(昭和61年10月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第21号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸田町水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成14年9月1日から適用する。
附則(平成18年12月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第26号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による幸田町水道事業の変更の認可の日(平成20年10月31日)から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第33号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第24号)
この条例中第2条第3項及び第4項の改正規定は水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による幸田町水道事業の変更の認可の日から、第3条第2項及び第5条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。