○幸田町水道事業事務分掌規程
昭和48年2月1日
水管訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、幸田町水道事業の設置に関する条例(昭和44年幸田町条例第10号)第3条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)の事務分掌は、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(課の設置)
第2条 部に水道課を置く。
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。
(部長等の設置)
第4条 部に部長を、課に課長を置く。
2 町長は、必要があると認めるときは、課に必要な職を置くことができる。
(部長等の職務)
第5条 部長等の職務は、次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 職務 |
部長 | 上司の命を受け、所管する部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
部次長 | 部長を補佐し、特に上司が命ずる事務を分担掌理する。 |
課長 | 上司の命を受け、所管する課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務を掌理する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課員の指導及び事務を掌理し、処理の円滑を図る。 |
主任主査 | 上司の命を受け、所管する事務を処理する。 |
主査 | 上司が命ずる事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、主として技術に従事する。 |
2 部長に事故があるときは、上司の指定した者がその職務を代理する。
(事務の分担)
第6条 職員の事務分担は、部長が定め町長に報告しなければならない。
2 職員は、部長が定めた事務ではない事務であっても、その緩急に応じ相互援助しなければならない。
(事務の所管の決定)
第7条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。
附則
この訓令は、昭和48年2月1日から施行する。
附則(昭和51年2月5日水管訓令第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月28日水管訓令第3号)
この規程は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日水管訓令第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日水管訓令第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水管訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日水管訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日水管訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日水管訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
上下水道部
水道課
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 水道事業例規に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(4) 職員の任免、給与、勤務時間その他勤務条件、賞罰、研修その他の身分取扱いに関すること。
(5) 職員の福利厚生に関すること。
(6) 予算の編成及び執行に関すること。
(7) 予算の実施計画及び財政計画に関すること。
(8) 決算に関すること。
(9) 剰余金及び積立金に関すること。
(10) 出納その他の会計事務に関すること。
(11) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(12) 物品の発注及び修繕に関すること。
(13) 資産の管理に関すること。
(14) 貯蔵品のたな卸に関すること。
(15) 統計に関すること。
(16) 業務状況の報告に関すること。
(17) 課内の連絡調整に関すること。
(18) 水道料金等の徴収に関すること。
(19) 水道料金その他諸収入の調定に関すること。
(20) 水道使用量の検針に関すること。
(21) 開閉栓及び水道メーターの取替えに関すること。
(22) 貯蔵品の出納保管に関すること。
(23) 給水装置台帳の記録整備に関すること。
(24) 給水装置に係る各種届出書の受付処理に関すること。
(25) 指定給水装置工事事業者の認可に関すること。
(26) 指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事の設計審査、施行認可、監督及びしゅん工検査に関すること。
(27) 布設工事監督員の業務に関すること。
(28) 拡張事業計画に関すること。
(29) 拡張工事の設計施行及び監督に関すること。
(30) 工事設計単価に関すること。
(31) 工事請負契約及び附帯事務に関すること。
(32) 配水施設工事の設計、施行及び維持管理に関すること。
(33) 水道施設に係る道路、河川等の占用に関すること。
(34) 送水管及び配水管並びに附属設備の維持管理に関すること。
(35) 水道技術管理者の業務に関すること。
(36) 送水場、増圧ポンプ場、配水池等の維持管理に関すること。
(37) 浄水作業に関すること。
(38) 水質試験に関すること。
(39) 水圧調整に関すること。
(40) その他水道工事に関すること。