○幸田町水道事業事務決裁規程
平成12年9月29日
水管訓令第4号
幸田町水道事業事務決裁規程(昭和51年水管規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により幸田町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務等の専決、代決その他事務処理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 決裁 町長又は町長の権限の受任者又は専決の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この訓令で定める範囲内において、常時町長に代わって決裁をすることをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で一時的に当該決裁権者に代わって決裁をすることをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(5) 部長 幸田町水道事業事務分掌規程(昭和48年幸田町水管訓令第5号。以下この条において「事務分掌規程」という。)第5条に規定する部長をいう。
(6) 課長 事務分掌規程第5条に規定する課長をいう。
(7) 主幹 事務分掌規程第5条に規定する主幹をいう。
(8) 課長補佐 事務分掌規程第5条に規定する課長補佐をいう。
(9) 主任主査 事務分掌規程第5条に規定する主任主査をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務等は、原則として当該事務等を主管する上司の意思決定を順次経て、決裁を受けなければならない。ただし、町の他の執行機関と関係のある事務等については、当該関係執行機関の合議を経て順次決裁を受けるものとする。
(部長及び課長の専決事項)
第4条 部長及び課長の専決事項については、幸田町決裁規程(平成26年幸田町訓令第1号)第4条から第9条までの規定を準用する。
(1) 公印に関する事務 町長
(2) 幸田町水道事業の例規に関する事務 町長
(3) 職員の任免、給与、福利厚生、勤務時間その他勤務条件及び賞罰に関する事務 町長
(4) 予算の編成、実施計画及び財政計画に関する事務 町長
(5) 決算、剰余金及び積立金に関する事務 町長
(6) 統計及び業務状況の報告 部長
(7) 指定給水装置工事事業者の認可 部長
(代決)
第6条 町長が不在のときは、部長がその事務等の代決をし、町長及び部長が不在のときは、課長がその事務等の代決をする。
2 部長の専決に属する事務等について部長が不在のときは、課長がその事務等の代決をし、部長及び課長が不在のときは、主幹又は課長補佐がその事務等の代決をする。
3 課長の専決に属する事務等について課長が不在のときは、主幹又は課長補佐がその事務等の代決をし、課長、主幹及び課長補佐が不在のときは、あらかじめ課長が指名した主任主査がその事務等の代決をする。
(代決の制限)
第7条 前条の規定にかかわらず、重要な事項、異例な事項、疑義のある事項又は新たな事項は、代決をすることができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第8条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(決裁区分の表示)
第9条 決裁文書における専決の表示は、課長において幸田町水道事業文書取扱規程(平成12年幸田町水管訓令第5号)第18条の規定により「専決」の表示をし、代決の表示は、第6条の規定により代決をする者において「代決」の表示をするものとする。
(1) 異例に属する場合
(2) この訓令の解釈上疑義がある場合
(3) 将来において紛争、履行困難な義務負担その他の各種の問題の発生が予想される場合
(4) その他上司の指示を受ける必要があると認められる場合
(上司への報告)
第11条 決裁権者は、その専決をした事項について必要があると認められる場合は、随時又は定期的に上司に報告しなければならない。
(雑則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、町長の権限に属する事務等の専決、代決その他事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水管訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日水管訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の幸田町水道事業事務決裁規程の規定は、平成26年度以後の年度分の事務等の決裁について適用し、平成25年度分までの事務等の決裁については、なお従前の例による。