○幸田町水道事業公印規程

昭和48年2月1日

水道管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸田町水道事業の事務に使用する公印について必要な事項を定めるものとする。

第2条 公印の名称、番号、形式、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

2 公印の印影は、朱印とする。ただし、特定文書刷込用の公印については、この限りでない。

(公印台帳)

第3条 上下水道部長は、公印台帳を備え、全ての公印について作成、改刻又は廃止の都度必要な事項を登録しなければならない。

(準用規定)

第4条 前2条に規定するもののほか、公印については、幸田町公印規程(昭和38年幸田町訓令第1号)の規定を準用する。

この規程は、昭和48年2月1日から施行する。

(昭和51年2月25日水道管理規程第2号)

この規程は、昭和51年3月1日から施行する。

(平成3年3月30日水道管理規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日水道管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日水道管理訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道管理訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日水道管理訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日水道管理訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

公印番号

形式

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

町長印

1

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方形18

町長名をもってする文書

水道課長

町長職務代理者印

2

画像

方形18

町長職務代理者名をもってする文書

水道課長

企業出納員印

3

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直径25

企業出納員名をもってする文書

水道課長

現金取扱員印

4

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直径25

現金取扱員をもってする文書

現金取扱員

町長印

5

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方形12

水道料金、下水道使用料納入通知書及びこれに類する通知書の刷込用

水道課長

幸田町水道事業公印規程

昭和48年2月1日 水道管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和48年2月1日 水道管理規程第6号
昭和51年2月25日 水道管理規程第2号
平成3年3月30日 水道管理規程第3号
平成4年3月25日 水道管理規程第2号
平成12年3月31日 水道管理訓令第2号
平成19年3月30日 水道管理訓令第3号
平成24年2月28日 水道管理訓令第1号
令和2年2月28日 水道管理訓令第4号