○幸田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和44年3月25日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第3条の3 管理職員特別勤務手当は、前条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。同項において同じ。)又は休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において勤務する場合に支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日及び休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 身体又は精神に著しい障害がある者
(地域手当)
第4条の2 地域手当は、第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対して、支給する。
(住居手当)
第4条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員
(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、通勤している職員に対して、支給する。
(単身赴任手当)
第5条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第8条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第13条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合、又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷痍疾病によりその職に絶えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算)
第14条 退職手当の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。ただし、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まれないものとする。
(職員以外の地方公務員等になった場合の退職手当の取扱い)
第15条 職員が機構の改革、施設の移譲その他の理由によって引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての在職期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、管理者が定める期間内に勤務した期間のある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。
(育児短時間勤務の承認を受けた職員等の給与)
第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。)には、管理者が別に定めるところにより給与を支給する。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の4 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第18条 第4条、第4条の3及び第13条から第15条までの規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は幸田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和2年幸田町条例第21号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。
(会計年度任用職員の給与)
第19条 企業職員のうち会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与については、町長が採用する会計年度任用職員の例による。
(準用)
第20条 この条例に定めるもののほか、企業職員の給与については、幸田町職員の給与に関する条例(昭和36年幸田町条例第3号)及び幸田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「管理者」と、「行政職給料表」とあるのは「企業職員給料表」と読み替えるものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、管理規程で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和44年3月31日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第11条の規定中「3月、6月及び12月」とあるのは、「3月、6月、12月及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日の属する月」とする。
附則(昭和49年6月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 職員が、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和55年12月25日条例第19号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年10月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の2の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の幸田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の2及び第19条の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第21号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第39号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(平成4年水道管理規則第1号で平成4年12月21日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の幸田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の施行に関し必要な経過措置は、幸田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年幸田町条例第19号)附則第7項から第9項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の幸田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成5年12月20日条例第20号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の3第2号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第31号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第15条第2項の改正規定、附則第12項及び第13項の規定 平成12年1月1日
附則(平成13年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第7項、第10項及び第11項の規定並びに第12項中第11条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の幸田町職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成19年8月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第13条第4項の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第18号)
この条例中第13条第2項第2号の改正規定は令和元年12月14日から、第19条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条、第4条の3及び第13条から第15条までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員には適用しない。