○幸田町企業職員の育児休業等に関する規程

平成4年9月3日

水道管理訓令第1号

幸田町企業職員の育児休業等に係る取扱いについては、幸田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年幸田町条例第1号)の規定を準用する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

幸田町企業職員の育児休業等に関する規程

平成4年9月3日 水道管理訓令第1号

(平成4年9月3日施行)

体系情報
幸田町例規集/第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成4年9月3日 水道管理訓令第1号