○幸田町企業職員の育児休業等に関する規程
平成4年9月3日
水道管理訓令第1号
幸田町企業職員の育児休業等に係る取扱いについては、幸田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年幸田町条例第1号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
平成4年9月3日 水道管理訓令第1号
(平成4年9月3日施行)