○幸田町企業職員の給与に関する規程
昭和44年4月1日
水道管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、幸田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年幸田町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、企業職員の給与については、幸田町職員の給与に関する条例(昭和36年幸田町条例第3号)その他の給与に関する条例並びにこれらの委任に基づく規則の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月26日水道管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日水道管理規程第9号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日水道管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月19日水道管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の幸田町企業職員の給与に関する規程は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月4日水道管理規程第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月27日水道管理規程第3号)
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年1月13日水道管理訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道管理訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
特殊勤務手当の名称 | 職務の内容 | 支給単位 | 手当の額 | 摘要 |
滞納整理手当 | 水道料金その他の滞納整理業務 | 1日 | 600円 |
|
修繕手当 | 漏水修理等維持管理上必要な業務を自ら行うもの | 1件 | 700円 | 維持管理上緊急修繕の必要があるもので自ら修繕及びバルブ操作(断水通水洗管等)を行うもの |
緊急出動手当 | 正規の勤務時間外に緊急の呼出しを受け出動して行う業務 | 1回 | 900円 | 正規の勤務時間外において突発的な業務が発生し呼出しを受けて行うものに限る。 あらかじめ時間、場所を指定して行う場合は除く。 |
検針手当 | 水道メーターの検針業務 | 1日 | 800円 | 職員が検針する必要が生じ、その業務を行うもの。半日は2分の1とする。 |