○幸田町水道事業給水条例
昭和46年4月1日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の分担金及び工事費用(第5条~第14条)
第3章 給水(第15条~第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条~第33条)
第5章 管理(第34条~第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
第8章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、幸田町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 幸田町水道事業の給水区域は、幸田町水道事業の設置等に関する条例(昭和44年幸田町条例第10号)第2条第2項の規定による区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の分担金及び工事費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(分担金)
第6条 給水装置の新設又は増径工事の申込みをする者は、水道施設分担金(以下「分担金」という。)を納入しなければならない。
2 分担金の額は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)の口径に応じ、別表第1に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、増径工事の申込者が納入すべき分担金の額は、新口径に応ずる分担金との差額とする。
3 分担金は、工事申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、徴収の延期をするものとする。
4 前項の規定により徴収された分担金は、返納しないものとする。ただし、工事着手前に申込みを取り消した場合は、この限りでない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
2 町長は、給水装置の新設、増設又は改造の申込みに応ずるため配水管を布設する必要があるときは、当該申込者にその費用を負担させることができる。
3 町長は、給水装置の新設申込みに応ずるため既設管から分岐するときは、既設管の布設に要した費用の一部を工事負担金として当該申込者に負担させることができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて5箇月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、給水装置の末端からメーターに至るまでの給水装置の管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第19条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、町長が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下これらの者を「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓は、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 水道の使用者が給水装置の所有者でない場合においては、当該給水装置の所有者は、当該給水装置に係る料金について連帯責任を有する。
(料金)
第26条 料金は、基本料金及び使用料金とし、別表第2に定める料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 メーターの口径25ミリメートル以上の使用に係るもののうち、一の口径から独立の生計を営む者が10世帯以上有する場合で町長が指定するものの料金については、前項の規定にかかわらず、別に定める。
3 前2項の料金を徴収する場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第27条 料金は、2月ごとにメーターを点検し、当該期間中の使用水量を2で除して得た値を当該点検の日の属する月分及びその前月分の使用水量とみなして計算する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、毎月メーターを点検することができる。
2 前項の規定により計算された毎月の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを当該点検の日の属する月分に加えるものとする。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金の算定は、次のとおりとする。
(1) 基本料金は、使用日数が15日未満のときはその月分について所定額の2分の1とし、15日以上のときは1月として算定する。
(2) 月の中途でその用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その日数の多い用途又はメーターの口径とみなして算定する。ただし、その使用日数が同数の場合は、変更後の用途又はメーターの口径とみなして料金を算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書を発行し、直接納入、口座振替納入又は集金の方法により2月ごとに徴収する。ただし、町長は、必要があるときは、毎月徴収することができる。
(手数料)
第32条 手数料は、別表第3のとおりとし、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、申込み後に徴収することができる。
(料金、手数料等の督促)
第32条の2 料金、分担金、手数料及び工事費等を納入期限までに完納しない場合は、督促状を発行する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町長の責務)
第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下この章において同じ。)の管理に関し必要があると認められるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次に掲げるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の規定による管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第7章 補則
(雑則)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(3) 第23条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
附 則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月23日条例第41号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の幸田町水道事業給水条例第26条の規定は、昭和50年4月1日以降の使用水量に係る料金から適用し、同年3月31日以前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の幸田町水道事業給水条例第26条の規定は、昭和52年4月1日以降の使用水量に係る料金から適用し、同年3月31日以前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の幸田町水道事業給水条例第26条の規定は、昭和53年4月1日以降の使用水量に係る料金から適用し、同年3月31日以前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年6月30日条例第17号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の幸田町水道事業給水条例別表第3の規定は、昭和59年5月1日以後の使用水量に係る料金から適用し、同年4月30日以前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月27日条例第14号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による幸田町水道事業の変更の認可の日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の幸田町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後の給水装置工事の施行の承認を受けた者から適用し、施行日前の給水装置工事の承認を受けた者については、なお従前の例による。
3 新条例第26条の規定に係わらず、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が、同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成7年3月27日条例第6号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の幸田町水道事業給水条例第38条の規定の適用については、この条例施行後に該当する行為から適用し、施行前の該当する行為については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月28日条例第3号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の幸田町税条例、岡崎都市計画幸田下水道事業受益者負担に関する条例、幸田町農業集落家庭排水処理施設設置事業分担金徴収条例及び幸田町水道事業給水条例に基づいて、平成8年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定(「超過料金」を「使用料金」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。
(分担金に関する経過措置)
2 改正後の幸田町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の給水装置工事の施行の承認を受けた者から適用し、施行日前の給水装置工事の承認を受けた者については、なお従前の例による。
(料金に関する経過措置)
3 新条例第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が、同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
5 新条例別表第2の規定は、平成9年7月以後の月分として徴収すべき料金について適用し、同年6月以前の月分として徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月25日条例第30号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第24号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月26日条例第42号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第40号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(幸田町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の幸田町水道事業給水条例(次項において「新給水条例」という。)第6条第2項の規定は、施行日以後の給水装置工事の施行の承認を受けた者に係る分担金について適用し、施行日前の当該承認を受けた者に係る分担金については、なお従前の例による。
2 施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、新給水条例第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(月数の計算)
第5条 前3条の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年6月27日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(幸田町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第7条の規定による改正後の幸田町水道事業給水条例(次項において「新給水条例」という。)第6条第2項の規定は、施行日以後の給水装置工事の施行の承認を受けた者に係る分担金について適用し、施行日前の当該承認を受けた者に係る分担金については、なお従前の例による。
2 施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、新給水条例第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年9月27日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
分担金
引込口径 | 分担金 |
(1) 13ミリメートル | 120,000円 |
(2) 20〃 | 150,000円 |
(3) 25〃 | 300,000円 |
(4) 40〃 | 800,000円 |
(5) 50〃 | 1,200,000円 |
(6) 75〃 | 2,800,000円 |
(7) 100〃 | 5,000,000円 |
別表第2(第26条関係)
基本料金
区分 | 金額 | |
専用給水装置 共用給水装置 | メーターの口径13ミリメートル | 1月当たり900円 |
メーターの口径20ミリメートル | 1月当たり1,000円 | |
メーターの口径25ミリメートル | 1月当たり2,300円 | |
メーターの口径40ミリメートル | 1月当たり7,000円 | |
メーターの口径50ミリメートル | 1月当たり13,000円 | |
メーターの口径75ミリメートル | 1月当たり20,000円 | |
メーターの口径100ミリメートル | 1月当たり35,000円 |
使用料金
使用水量区分(1月当たり) | 単位 | 金額 | |
専用給水装置 共用給水装置 | 1立方メートルから12立方メートルまで | 1立方メートル当たり | 50円 |
13立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートル当たり | 90円 | |
21立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートル当たり | 130円 | |
51立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートル当たり | 160円 | |
101立方メートルから200立方メートルまで | 1立方メートル当たり | 180円 | |
201立方メートル以上 | 1立方メートル当たり | 210円 | |
臨時用給水装置 1立方メートル当たり 400円 |
別表第3(第32条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
材料検査手数料 | 1件当たり | 500円 |
給水工事設計審査手数料 | ||
配水管取出工事設計手数料 | ||
指定給水装置工事事業者登録手数料 | 1人当たり | 10,000円 |
指定給水装置工事事業者登録更新手数料 |