○幸田町防災会議条例
昭和38年3月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、幸田町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 幸田町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
2 会長は町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の職員のうち町長が任命する者
(2) 愛知県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 幸田町教育委員会の教育長
(5) 幸田町消防団の団長
(6) 町の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(8) 前各号のほか、必要と認め町長が任命する者
6 前項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛知県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。