○幸田町災害派遣手当の支給に関する条例

昭和38年3月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第154条において読み替えて準用する場合にあっては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8において読み替えて準用する場合にあっては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当)

第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて幸田町内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し別表に掲げる区分により、災害派遣手当を支給する。

(支給方法)

第3条 前条に規定する災害派遣手当の支給方法は、幸田町職員に支給される諸手当の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

派遣を受けた幸田町の区域に滞在する期間

施設の利用区分

30日以内の期間

30日を超え60日以内の期間

60日を超える期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

3,970円

3,970円

3,970円

その他の施設(1日につき)

6,620円

5,870円

5,140円

幸田町災害派遣手当の支給に関する条例

昭和38年3月26日 条例第12号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
幸田町例規集/第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月26日 条例第12号
平成7年9月28日 条例第18号
平成19年3月27日 条例第7号
平成26年3月26日 条例第1号
平成27年12月21日 条例第36号
令和5年9月27日 条例第15号