○幸田町開発事業協力交付金の交付に関する規則
昭和46年11月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町開発事業協力交付金の交付に関する条例(昭和46年幸田町条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、協力交付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 条例第2条に規定する開発事業とは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する事業の要請者の範囲は、国、県、公社及び公団とする。
(2) 条例第2条第2号に規定する事業とは、町が新たに行う公共事業(幅員12メートル未満の道路を除く。)とする。
(3) 条例第2条第3号に規定する開発事業とは、町政の進展上町が誘致を行うもの及び民間から町に要請のあった事業で、その開発に必要な面積がおおむね1ヘクタール以上又は土地の売買価額が3億円以上の規模のものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。