○幸田町土地利用計画審議会条例
昭和49年12月23日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき幸田町土地利用計画審議会の組織及び運営に関する事項を、定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、町の土地利用基本計画に関し必要な事項について、調査及び審議するための幸田町土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議するため、必要があるときは、5人以内の臨時委員を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 都市計画審議会の委員
(2) 農業振興地域整備促進審議会の委員
(3) 学識経験を有する者
2 臨時委員は、審議会に諮って、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(雑則)
第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。