○幸田町議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、幸田町議会(以下「議会」という。)の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派及び議員(以下「会派等」という。)に対して交付する。

(政務活動費の額等)

第3条 政務活動費の額は、会派にあっては年額12万円に当該会派に属する議員の数(第3項並びに第5条第1号及び第3号において「所属議員数」という。)を乗じて得た額とし、議員にあっては年額12万円とする。

2 町長は、当該年度において議員の任期満了に伴う選挙が執行される等の事由により、前項に規定する政務活動費の額が適当でないと認めた場合は、その額の全部又は一部を減額することができる。

3 所属議員数は、毎年4月1日における数とする。

(交付の方法)

第4条 政務活動費は、規則で定めるところにより、会派等の申請に基づいて交付する。

(所属議員数の異動等に伴う政務活動費の額の調整)

第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派等が年度の途中において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより政務活動費の額を調整するものとする。

(1) 会派の所属議員数が減少した場合 当該会派が交付を受けた政務活動費の額から当該所属議員数が減少した日までに支出した額を控除した額を当該減少前の所属議員数で除して得た額に、当該所属議員数から減少した数を乗じて得た額の返還

(2) 議員が会派に属することとなった場合 当該議員が交付を受けた政務活動費の額から当該会派に属することとなった日の前日までに支出した額を控除した額の返還

(3) 会派の所属議員数が増加した場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額の交付

 当該増加に係る議員が当該会派に属することとなるまでに、政務活動費の交付を受けた他の会派(において「旧所属会派」という。)に属していたとき。 当該議員が旧所属会派に属さなくなったことにより、当該旧所属会派が第1号の規定により返還することとなった額に相当する額

 当該増加に係る議員が当該会派に属することとなるまでに、政務活動費の交付を受けた議員であったとき。 当該議員が当該会派に属することとなったことにより、当該議員が前号の規定により返還することとなった額に相当する額

(4) 会派に属する議員が会派に属さなくなった場合 当該議員が当該会派に属さなくなったことにより、当該会派が第1号の規定により返還することとなった額に相当する額の交付

(使途基準)

第6条 会派等は、政務活動費を別表に定める使途基準に従い使用するものとする。ただし、次に掲げる経費に政務活動費を使用してはならない。

(1) 党費その他政党活動に要する経費

(2) 慶弔費、見舞金その他の交際的活動に要する経費

(3) 前2号に掲げる経費のほか、議長が政務活動費の使途に適さないものと認める経費

(経理責任者)

第7条 会派は、適正な政務活動費の経理を確保するため、会派に属する議員のうちから、経理責任者を定めなければならない。

(収支報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員(第3項及び次条第2項において「経理責任者等」という。)は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(次項において「収支報告書」という。)を作成し、領収書等の証拠書類の写し(領収書等の証拠書類を徴し難い場合は、会派の代表者又は議員が支出を証明する書類の写し。次項において同じ。)を添えて、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書及び証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)は、政務活動費の交付を受けた翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき又は議員が会派に属することとなったとき若しくは議員でなくなったときは、経理責任者等であった者は、当該解散の日又は当該会派に属することとなった日若しくは当該議員でなくなった日から起算して30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

4 議長は、前3項の規定により提出された収支報告書等の写しを町長に送付するものとする。

(政務活動費の返還)

第9条 会派等は、交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派等がその年度において支出した政務活動費の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を、収支報告書等の提出以後、速やかに町に返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき又は議員が議員でなくなったときは、経理責任者等であった者は、当該会派等が交付を受けた政務活動費の総額から、当該解散の日又は当該議員でなくなった日までに支出した政務活動費の総額を控除した額を、収支報告書等の提出以後、速やかに町に返還しなければならない。

(収支報告書等の保存)

第10条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書等を、同条第2項又は第3項に規定する提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第30号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日(平成25年3月1日)から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の幸田町議会政務調査費の交付に関する条例第4条の規定により政務調査費が交付された場合における同条例第8条の規定による収支報告書等の提出、同条例第9条の規定による政務調査費の返還及び同条例第10条の規定による収支報告書等の保存については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

政務活動費使途基準

項目

内容

使途の例示

研究研修費

研究会若しくは研修会を開催するために要する経費又は他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

会場費、講師謝金、出席者参加負担金、旅費、通信運搬費等

調査旅費

調査研究活動のための先進地調査等に要する経費

旅費、施設入場料等

資料費

調査研究活動のために必要な資料の作成及び図書等の購入に要する経費

印刷製本費、図書等購入費、翻訳料、備品・事務機器の購入費及び借上げ代等

広報費

調査研究活動及び議会活動の報告に要する経費

会場費、印刷製本費、通信運搬費等

広聴費

住民からの町政及び会派等の政策等に対する要望、意見等を吸収するために開催する会議等に要する経費

会場費、印刷製本費、茶菓子代等

陳情活動費

町政に関する陳情活動に要する経費

旅費、会場費、印刷製本費等

その他

上記以外の経費で、調査研究その他の活動に要する経費のうち議長が必要と認めたもの

幸田町議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年3月31日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)