○幸田町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則
平成15年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成15年幸田町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
2 町長は前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。