○幸田町訓令の左横書きに関する特別措置訓令
平成16年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、現に効力を有する本町の訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めるとともに、当該既存の訓令の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現に整備するため、必要な特別措置について定めることを目的とする。
(左横書きの措置)
第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。
2 前項の場合において、字句の改正その他の必要な措置については、次に定めるところによる。
(1) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味を有さない語及び慣用的な語の中に含まれている当該漢字を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字の桁の区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。
(2) 前号の規定にかかわらず、「万円」とある場合は、その表示された数字のみアラビア数字に改める。
(3) 号の番号は、アラビア数字を「()」で囲んだものに改める。
(4) 号の中を細分する符号は、片仮名による五十音字(以下「アイウエオ」という。)順に改め、アイウエオ順を更に細分する符号は、順次アイウエオのそれぞれを「()」で囲んだものに改める。
(5) 既存の訓令中「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に改める。
(用字等整備の措置)
第3条 前条に定めるもののほか、既存の訓令の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。
(1) 用字及び用語の表現は、次に掲げる基準に基づき改める。
ア 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
イ 法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)
ウ 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(2) 句読点及び助詞等は、国の法令により改める。
(3) 語句等の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。
(目次の整備)
第4条 既存の訓令中章の区分のあるものについては、目次を付する。
(見出しの整備)
第5条 既存の訓令中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(引用法令等の整備)
第6条 既存の訓令において引用した法令等のうちその題名、条項等で整備を要するものは、この訓令により整備することができる。
(条文の整備)
第7条 既存の訓令において、各条文の表現に整合性がない場合は、当該訓令の制定の目的及び意義に反しない範囲で改める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。